判例全文 line
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【事件名】労使紛争名誉毀損ビラ事件
【年月日】平成15年7月28日
 神戸地裁 平成13年(ワ)第346号 損害賠償等請求事件

判決


主文
1 被告は、原告Aに対し、金20万円及びこれに対する平成12年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、金15万円及びこれに対する平成12年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らの被告に対するその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告らの負担とし、その余は被告の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 被告は、その構成員ないしは第三者をして、原告らの氏名、自宅の住所及び電話番号を記載したビラを配布してはならない。
2 被告は、原告Aに対し、金50万円及びこれに対する平成12年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告Bに対し、金30万円及びこれに対する平成12年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は、原告らが被告に対して、被告が平成12年9月23日に、原告らの自宅周辺においてデモ行進を行ったことにより、原告らの住居の平穏が害されたこと、その際、原告Aの被告に対する不当労働行為の事実及び同人の自宅住所・電話番号等が記載された別紙1・2のビラ(別紙1が表面、同2が裏面である。以下これを「本件ビラ1」という。)を近隣住民に配布し、同年11月14日にも、同人が学院長を務めるG自動車教習所において、同様の内容が記載された別紙3・4のビラ(別紙3が表面、同4が裏面である。以下これを「本件ビラ2」という。)及び別紙5・6のビラ(別紙5が表面、同6が裏面である。以下これを「本件ビラ3」という。)を配布したことが、原告Aの名誉を毀損し、また、原告らのプライバシーを侵害するものであることを主張し、不法行為に基づく損害賠償として、原告Aに対して金50万円、原告Bに対して金30万円及びそれぞれに対する同年11月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の各支払い並びに原告らのプライバシー権に基づき、原告らの氏名、自宅の住所・電話番号を記載したビラの配布の差止めをそれぞれ求めた事案である。
1 争いのない事実等(証拠を掲記した部分以外の事実は、当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告ら
 原告Aは、Hに勤務する従業員であり、同社が経営するG(神戸市a区b町c丁目d番所在)の学院長である。
 原告Aと原告Bは夫婦であり、子供と3人で暮らしている。
イ 被告
 被告は、主要な活動地域を関西(近畿)地区とする個人加盟方式の労働組合であり、下部組織として、加盟した組合員の勤務する会社ごと等の単位で分会を設置している。
ウ 原告AとHとの関係
 Hは、自動車教習所の運営等を営業内容とする会社であり、I、J及びGの3自動車学校を運営している。Hは、いわゆる同族企業であるが、同様の株主構成をもつ関連会社として、K及びLがある。
 原告Aは、平成6年3月、Hに採用され、同年8月、自動車教習の指導員資格を取得して、Gにおいて教習指導員として勤務を開始した。以後、上記Lへの出向等を経て、平成11年12月より再度Gに転勤となり、副管理者の地位に就いた。その後、平成12年5月より前任者の退職に伴い、Gの学院長兼管理者の地位に就き、現在に至っている。
 なお、「管理者」及び「副管理者」とは、自動車教習所が公安委員会から自動車運転免許の技能検定試験免除を受けるために届け出ることが必要な行政上の責任者であり、「学院長」とは、Hの内部において定める各自動車学校の責任者である。
(2) 事実経緯
ア 平成12年3月ころより、H及びその関連会社である上記Kの運営する各自動車教習所において、被告分会が順次結成されるようになり、Iにおいては、同年4月ころ、被告の分会が結成された。原告Aの勤務するGにおいても、CらGの従業員の一部を組合員とする分会(以下「G分会」という。)が結成されつつあり(乙36)、同年8月24日、Hが、CをIに転勤するよう命じたこと(以下「本件配転」という。)に対抗して、同日、被告は、Cの被告組合加入とG分会結成をHに通知した(乙36)。以後、G分会は被告本部や他の分会と共同歩調をとって、Hに対して団体交歩や労勤基準監督署への苦情の申し出、残業拒否やストライキ等の労働組合活動及び兵庫県地方労働委員会への不当労働行為救済命令の申立て並びにG分会の分会長に就任したCの本件配転の撤回を求める神戸地方裁判所への仮処分命令の申立て等の法的手続を展開した。
 そして、それら団体交渉への出席や法的手続等被告に対する対応は、Hの代表取締役Dが対応した。
イ 平成12年9月23日、被告は、Hの本社やGとは近接していない原告らの自宅周辺において、組合員を動員して「抗議活動」と称するデモ行進(以下「本件デモ行進」という。)を行い、原告らの自宅マンション内の郵便受けや、マンションの一部住民の新聞受け等に、本件ビラ1を配布した。
ウ また、同年11月14日、被告は、H及びKの運営するGを含む4校の自動車教習所において、半日間のストライキ(以下「本件ストライキ」という。)を実施し、Gにおいても集会(以下「本件ストライキ集会」という。)を開催したが、その際、G玄関において、本件ビラ2、3を配布した。
2 争点
(1) 本件各ビラによる原告Aに対する名誉毀損の成否
ア 本件各ビラが原告Aの名誉を毀損するものであるか。
(原告Aの主張)
 本件各ビラのうち、下記記載部分は原告Aの人格を攻撃するものであり、同人の名誉を著しく毀損するものである。
@ 本件ビラ1の表面(別紙1)
 「A氏の法律違反を許せません」
 「e町fのgのAG学院長による組合つぶし=労働組合法違反」
 「分会長を会社に売り渡したA学院長」
 「A学院長はこのような組合を憎み、自分の先輩にあたるC分会長を会社に売り渡した」
A 本件ビラ1の裏面(別紙2)
 「A学院長は組合つぶしをやめろ」
 「研修生に対する発言を撤回せよ」
 「研修生の指導員になる権利をうばうA学院長」
 「10月の試験で合格しなかったらやめてもらう。これは会社の意志だ」
 「A学院長は、研修生も組合に入っているのではないかとして会社に売り渡した」
 「分会長を会社に売るだけでなく、研修生まで会社に売って組合をつぶそうとするA学院長」
 「違法行為を行うA学院長の行為を正すため」
 「やってはならない行為に手を染めたA学院長」
B 本件ビラ2の表面(別紙3)
 「『組合活動をヤメロ!!』等との威圧行為をA学院長」
C 本件ビラ2の裏面(別紙4)
 「A学院長は組合つぶしをやめろ」
 「抗議先 組合つぶしの責任者=教習生の敵 学院長A」
D 本件ビラ3の表面(別紙5)
 イラスト部分
 「鬼のA学院長」
 「ウヒャヒャヒャヒャ 首切りジャ・・」
E 本件ビラ3の裏面(別紙6)
 「抗議先 組合つぶしに走り回る管理者 学院長A」
(被告の主張)
 本件各ビラに上記記載がなされていることは認めるが、これが原告Aの人格を攻撃し、同人の名誉を著しく毀損するものであることについては争う。
イ 本件各ビラが公共の利害に関する事項について、専ら公益を図る目的をもって公表されたものであるか。
(被告の主張)
(ア) 本件各ビラに記載されている内容は、常時多数の教習生を受け入れ、かつ、兵庫県公安委員会の認可を得て運転免許試験を行う公共の機関たる自動車教習所における賃下げなどの労働条件の不利益変更をめぐる労使紛争にかかわるものであり、その帰趨は自動車教習の質にも影響しかねないのであるから、公共の利害に関する事項である。
(イ) また、本件各ビラの趣旨は、Hが22パーセントもの賃金切り下げを断行した上、原告Aを使って露骨な不当労働行為を繰り返すことによって組合活動を妨害していることを批判し、組合活動に対する理解と支援を求めるものであるから、本件各ビラの配布行為が直ちに公益を図る目的に出たものにあたらないとはいえない。
(原告Aの主張)
 争う。
 原告らの自宅は、労使紛争の発生場所であるGから遠く離れており、自宅の近隣住民に被告の抗議内容を広く周知させる必要性は認め難い。被告はHに対して過激な労働組合活動を行い、自らの要求を認めさせようとしたが、Hがこれに耐え、被告の不当な要求を認めようとしないことから、その組織内の一個人であり、特に会社の経営者でもなく資金力・組織力もない原告Aに圧力を加え、これを畏怖せしめ、Hの従業員としての正当な業務遂行に対する私刑を加え、かつ、今後の業務遂行を萎縮させるという目的を持っていたことは明白である。
ウ 本件各ビラ内容の真実性
(被告の主張)
 以下のとおり、本件各ビラ内容はいずれも真実である。
(ア) 被告とHとは、平成12年3月以降、熾烈な労使紛争の状態にあり、その状況下において、原告Aは、Hの意を受けて、同年4月以降Gにおける組合結成への動きを妨害し、さらに組合活動への支配介入行為を行ってきた。
 とりわけ、同年8月24日、Dは、原告Aと協議の上、Gにおける組合結成を察知して、G分会分会長であるCに対する本件配転命令を発した。この組合つぶしを目的とした違法配転に対し、被告は、同年9月2日、Gにおいて、会社への抗議を申し入れるとともに、抗議集会を開いた。そして、同月11日には、Cに対する本件配転命令等について不当労働行為救済申立を行った。
(イ) その後、同月14日、原告AはGにおいて組合加入への動きがみられる研修生(指導員になるために研修中の従業員)に対して、「今度の試験で全部合格して指導員になれなかったら辞めてもらう。これは会社の意思である。」などと通告し(原告Aは、同年7月ないし8月の研修生の採用にあたって、研修生に対し「1科目でも通ればよいから、1年以内で全科目合格してほしい。」と説明していたのであり、今回の試験で全科目合格するのは一般に難しく、原告Aのかかる通告は実質的な解雇通告ともいえるものである。)、また、同月18日以降も研修生に対する嫌がらせを行い、研修生の組合加入への支配介入を行ってきた。
(ウ) 原告Aは、Gの「管理者」かつ「学院長」であるにもかかわらず、その権限は日常の教習業務の範囲内に限られ、人事権・経理財務上の権限等の一切はHが統括管理しているなどと主張する。
 しかし、「管理者」は道路交通法にその地位が規定されている公的な者であって、いわば学校長のような立場にあり、その去就についても広報される者である。また、「学院長」は各学院における従業員に対する労務担当の責任者であり、そのため、日常の教習業務や検定業務には従事していない。よって、原告Aは、学院における一定の人事権を有していたものである。
(原告Aの主張)
 平成12年8月24日に、HがCをIに転勤するよう命じたこと(本件配転)は認めるが、それが違法配転であることを含めて、その余の事実は全て否認ないし争う。 
 被告が主張する組合結成の妨害や支配介入等といった行為は、事実無根であるか、学院長としての権限に基づき教習所の秩序を維持することを目的とするものか、従業員に対する業務上の指揮命令権限に基づき従業員の労働契約上の義務履行を促すことを目的とするものであり、いずれも正当である。
 また、そもそも、原告Aは、Gの学院長であるが、その権限は単にGの自動車教習所としての日常業務の管理運営に関する権限に限られる。Gで就業する従業員の採否の決定、給与・昇給・賞与の金額決定、配転、解雇等の人事に関する権限は原告Aには一切なく、これらの事項はH本社が決定し、原告Aは機械的にこれを執行していただけである。
(2) 本件デモ行進による原告らの住居の平穏侵害及び本件各ビラ配布による原告らのプライバシー侵害について
(原告らの主張)
ア 被告は、平成12年9月23日、Hの事業とは全く関係のない場所である原告らの自宅周辺で抗議活動と称する本件デモ行進を行ったのであるが、このような個人の自宅を目的に多人数の組合員を動員して抗議を行うことは、原告らの住居の平穏を著しく侵害する行為である。
イ 本件デモ行進及び同年11月14日の本件ストライキ集会の際に被告が配布した本件各ビラには、原告らの自宅住所及び電話番号が記載されており、これにより原告らのプライバシーが侵害された。
 現に、本件デモ行進当日深夜、配布された本件ビラ1を見てかけてきたと思われる無言電話があり、また、本件ストライキが実施された同年11月14日午後6時35分ころには、原告ら自宅にGの教習生を自称する匿名の人物から電話があり、応対した原告Bに対して「ビラを見た、A院長に対して連絡を取りたい。」と求めた。
(被告の主張)
 いずれも争う。以下に記載するとおり、原告らの住居の平穏ないしプライバシーに対する侵害はない。
ア 労働者のデモ行進、ビラ配布を含む広報活動は、労働者の団体行動権及び表現の自由に基礎を置くものであり、他者の人権との関係で制約を受けることがあるとしても、表現の自由の優位性、労働基本権の歴史的意義に鑑みれば、その制約は必要最小限でなければならない。よって、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、原告らの被った損害が、被告の労働基本権、表現の自由を制約してもやむを得ない程度に社会的受忍限度を超えたものでなければならない。
イ この点、本件デモ行進は、原告ら家族の外出中になされており、原告らは本件デモ行進及び本件ビラ1配布の事実について、事後的に知ったものに過ぎないこと、デモ行進が行われたのは当日1回限りであり、公安委員会に対する届出に基づいて適法に行われていること、被告組合員は、その後原告らの住居もしくはその近隣に抗議の目的で訪れたこともなければ電話をかけたこともないこと、ビラは各家のポストに入れたり、扉にひっかけるようにして張り付けるという配布方法であり、配布の範囲も、近隣のみにとどまるもので、近隣へのポスティングも、特定少数者に対するものであって期間、範囲、対象ともに極めて限定されたものであること、仮に本件デモ行進後に、原告らの自宅に無言電話があったとしても、それは1回のみであり、そもそもビラ配布との因果関係すら疑わしいことからすれば、本件デモ行進による住居の平穏及びプライバシー侵害は受忍限度の範囲内である。
ウ また、本件ストライキ集会における本件ビラ2、3の配布についても、それらビラは教習生を主たる対象としてG校内でのみ配布されこと、その内容は、ストライキヘの理解と協力を求めるものであり、このビラ配布は職場における団体行動に伴う広報活動であること、ストライキに対する理解を求めるということはストライキに至った経緯と原因に対して理解を求めるものであるから、ビラに原告Aに対する抗議先が記載されたからといって何ら非難されるようなものではないこと、本件ストライキ集会そのものも整然と行われたこと、原告らが当日かかってきたと主張する電話について、仮にそのような電話があったとしても、その内容からして、一般人が不安恐怖を感じるということはまず考えられないし、原告B自身も、この電話に対して不安畏怖を感じている様子もないこと、原告Aはこの電話を受けていないし、その後も架電者からの抗議を受けてもいないことからすると、本件ストライキ集会における本件ビラ2、3の配布によって、原告らが法的保護に値するような精神的被害を受けたとは到底考えられない。
エ このように、原告Aの自宅住所及び電話番号がビラに記載されたことは、結果的には多くの抗議を生み出すことはなく、電話も因果関係が極めて疑わしいか、あるいは精神的被害に結びつかない2本のみであった。また、Hにおける労働者の窮状との均衡からしても、原告らへの精神的被害は法的保護に値するとはいえない。
 以上より、原告らの住居の平穏ないしプライバシーが社会的受忍限度を超えて害されたとはいえない。
オ 特に、原告Bについては、本件各ビラに記載されているのは原告Aに関するもののみであり、原告Bに関する記載は一切ないこと、住所地には原告Bも居住しているが、仮に本件各ビラの趣旨に賛同した人が原告ら宅に抗議の電話をかけてきたところで原告Bは当事者でない以上、内容について応対の義務がないこと、被告にとって当事者でない原告Bは何ら非難の対象ではないし、被告には彼女を脅かす理由は全くなく、またそのような行動をとったことも全くないことからすると、仮に原告Bが漠然とした不安を持つに至ったとしても、それは法律上保護されるまでのものではない。
(3) 組合活動としての違法性阻却
(被告の主張)
ア 本件デモ行進及び本件各ビラの配布行為は、組合活動としても正当であり、違法性はない。なぜなら、労働組合が情宣活動として行うビラ配布は、憲法21条1項の表現の自由に基づく基本的人権として保障されているだけでなく、労働者の団結権、団体行動権に基づく組合活動として、憲法28条により保障されているからである。
イ 本件において、Hは違法かつ劣悪な労働条件を労働者に強いながらこれに対抗するべく結成された被告分会に対する不当労働行為は激化する一方であり、かつ、分会からの要求に対してHは全く応じなかったため、分会結成以後深刻な労使紛争が続いていた。とりわけ、度重なる被告からの団交申し入れないし要求書の提出にもかかわらず、会社による不当労働行為は止まることがなく、原告Aは、Gの学院長兼管理者として、会社の意向を受けて、前記のような会社における不当労働行為の前面に立っていたのである。
 このように、会社が違法かつ劣悪な労働実態を労働者に押しつける一方で、組合に対して不当労働行為を繰り返し、特に原告Aがこれら不当労働行為の担い手となっていることを、被告が広く大衆に暴露し、組合に対する広い支援を求める行為は、団体行動権として保障された組合活動として正当な行為である。
 したがって、仮に本件デモ行進及び本件各ビラ配布により、原告Aの名誉及び原告らの住居の平穏ないしプライバシーを侵害したとしても、その違法性は阻却される。
(原告らの主張)
 争う。
(4) 損害額
(原告らの主張)
 原告Aは、被告の上記違法行為により、名誉を毀損され、さらに住居の平穏及びプライバシーの侵害を受け、著しい精神的苦痛を被った。また、原告Bも、原告Aと同居する者として、住居の平穏及びプライバシーの侵害を受け、著しい精神的苦痛を被った。これらの精神的苦痛を慰謝料として換算すると、原告Aが被った精神的苦痛は少なくとも50万円を下らず、原告Bが被った精神的苦痛は少なくとも30万円を下らない。
(被告の主張)
 いずれも争う。
(5) ビラ配布の差止請求について
(原告らの主張)
 上記のとおり被告は平成12年9月23日及び同年11月14日に原告Aの氏名及び原告らの自宅住所及び電話番号を記載した本件各ビラを配布しており、現にこのビラを見たと称する匿名の人物からも嫌がらせめいた電話が架かったことがあることからしても、原告らがこれ以上自らのプライバシーに属する事項を不特定多数の第三者に開示されることを差し止めるべき必要がある。
 よって、原告らは、そのプライバシー権に基づき、被告がその構成員ないしは第三者をして、原告らの氏名、自宅住所及び電話番号を記載したビラを配布することを予め差し止める権利を有する。
(被告の主張)
 被告組合の分会員は、一時は100名近くになったが、平成14年2月以降、順次脱退しており、現在の分会員数はゼロである。
 したがって、Hグループの中に組合員は1人も残っていないという状態であるから、もはや分会員によるビラ配布がなされるという現実的な危険は全くない。
 従って、差止請求についてはもはや訴えの利益がなく、却下されるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 事実経過
 前記争いのない事実等、証拠(甲1〜4、乙36、37、46〜50、56、57、73、86、87、95〜97、109〜112、114、115〔いずれも枝番号も含む。〕、証人E、原告A本人〔以下の認定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
(1) 本件デモ行進に至る経緯
ア 平成12年3月ころより、H及びその関連会社であるKの運営する各自動車教習所において、被告の労働組合が順次結成されるようになり、Iにおいては、同年4月ころ、被告の分会が結成された。
 原告Aの勤務するGにおいても、同月11日にIの被告分会員らがビラを配布することがあり、同年7月29日には、CらGの従業員の一部を組合員とするG分会が結成され、Cが分会長となった。ただ、被告は、G従業員の過半数を組織していなかったため、直ちには公然化しなかった。
イ 同月下旬ころ、Cが有給休暇について原告Aに対して意見をした際、同原告からなぜ詳しく知っているのかと問われたので、F(I分会長)から教わった旨述べたことがあったが、同年8月17日、DがGを訪れた際、同人はCを応接室に呼び出し、「君はI分会のF君と連絡を取っているのか。」とI分会の分会長との関係を尋ねた。
ウ 同月22日、原告Aは、H本社に呼び出された。
エ 同月24日、HはCに対し、翌25日からIへ配置転換する旨(本件配転)を通知した。通常、同社において従業員の配置転換をする際は、本人の内諾を得て実施し、また、本人が拒否した場合でも時間をかけて説得をするなどしていたが、本件配転に関しては、本人に対する内示すらなく、24日にDから突然言い渡されたものであった。
 被告は、同日、Hに対し、Cの組合加入とG分会結成を通知するともに、同月26日にかけて抗議行動を行った。
オ 同月25日に、被告役員であるEがCらとともに、H本社に要求書等を持参したところ、社長室には、Dのほか、原告Aと労務担当者の3名が在室していた。
 また、同年9月2日、被告がGへの抗議行動を行った際、原告Aは、被告組合員らにカメラを向けて写真を撮影した。
カ ところで、Hでは、同年7月から同年8月にかけて、将来指導員になる研修生を採用した。そして、被告は、このような研修生に対しても組合加入を働きかけ、複数名が加入していた。
 研修生が指導員になるためには、年2回行われる試験において合格する必要があるが、一度に全ての科目に合格する必要はなく、2、3回受験して全科目に合格するのが通常であり、次の試験は同年10月7日に実施されることになっていた。原告Aも、当初、研修生に対して、「全部の科目に不合格ならともかく、一つでも通れば、あと1年くらいで合格してほしい。」と説明していた。ところが、原告Aは、同年9月14日、研修生を集め、「今度の試験で全部合格して指導員になれなかったら辞めてもらう。」などと言った。
 これに対し、被告は、同月22日、Gの研修生7名の組合加入を会社に通知し、原告Aの上記発言を撤回するよう求めた。
(2) 本件デモ行進
 被告は、同月23日に原告Aの自宅周辺でデモ行進及び情宣活動を行うことを計画し、同月19日、兵庫県公安委員会に対し、本件デモと集会の届出を行ったところ、同月22日、同委員会は、条件を付してこれを許可した。
 同月23日午後、被告組合員数十名は、原告Aの自宅マンション近くの公園に集合した。集会を終えた組合員らは、兵庫県公安委員会から許可された、原告Aの自宅マンション前道路及びその周辺の限られた地域を2周するデモ行進(本件デモ行進)を行うとともに、周辺の家や沿道の人々に本件ビラ1を配布した。本件デモ行進は、兵庫県公安委員会の指定した条件を遵守して行われ、時間としては30ないし40分程度であった。
 原告らは、同日、偶然外出しており、本件デモ行進については帰宅した後に知ったものであった。その夜、原告ら宅に無言電話が1回あった。
(3) 本件ストライキに至る経緯
 同年10月6日、被告は、H及びKとの間で団体交渉を持ったが決裂した。
 同月17日、被告は両社に対し、未払賃金問題、Cの配転問題、就業規則の不利益変更問題、研修生問題などについて要求書を提出し、団体交渉の開催を求め、同月23日にも再度要求を行ったところ、両社は同月24日、団体交渉を同年11月13日か同月14日に開催する旨回答した。
(4) 本件ストライキ
 被告とH及びKとの団体交渉は、同月14日午前10時から開催されることになった。被告は、同交渉で前向きな回答が得られないときにはストライキを実施することとし、同月13日午後1時10分、会社に対してストライキ通告を行った。
 同月14日の団体交渉は、午前10時から海員会館(シーガル神戸)で開催されたが、同日正午ころには決裂した。
 そこで、被告は会社側に対し、通告どおりストライキを実施することを通知し、同日午後1時20分から約12時間にわたりストライキを実施した。
 Gにおいても同日午後1時20分からストライキを実施したが、被告組合員らがG構内でストライキに突入するG分会の組合員に合流するため、入構しようとしたところ、原告Aは門扉を閉めて、従業員以外の入構を拒否した。
 G分会長であるCは、同日午後1時ころ、Gの従業員とともに構内に入って、G分会員と合流し、G構内に入れなかった被告組合員らと合同で、同日午後2時半ころから、門扉を挟んで集会を開催した(本件ストライキ集会)。これに対し、原告Aは、ハンドマイクを使って構内からの立ち退きを求めた。被告は、かかる集会の際、登下校する教習生に対し、本件ビラ2、3を配布した。このうち本件ビラ2は被告の4分会で作成したものであり、本件ビラ3はGの研修生が作成したものである。
 同日午後6時35分ころ、原告ら自宅に自動車学校の生徒と名乗る者から、原告Aの所在や携帯電話の番号を問い合わせる内容の電話があった。
2 争点(1)(本件各ビラによる原告Aに対する名誉毀損の成否)について
(1) 争点(1)ア(本件各ビラ内容の名誉毀損性)について
ア 本件ビラ1の表面(別紙1)の内容は、原告AがCを会社に売り渡し、「組合つぶし」を図っているというものであるが、これは、Cの本件配転が、Gにおける被告分会の結成を妨害する違法な支配介入行為であり、かかる配転に原告Aが学院長として関わっているとして、その違法性を指摘するものと認められる。
 また、本件ビラ1の裏面(別紙2)の内容は、原告Aが、研修生を会社に売り渡し、「組合つぶし」を図っているというものであるが、これは、原告Aが、G分会に研修生が加入することを牽制する目的で、「次の試験で合格しなければ辞めてもらう。」との実質的な解雇発言をしたとして、その違法性を指摘するものと認められる。
 本件ビラ2、3における「組合つぶし」との指摘も、上記の意味における違法行為を指摘するものと認められる。
 このように、本件ビラ1ないし3のビラ内容は、Cの本件配転及び研修生に対する上記発言を事実として摘示し、それらが「組合つぶし」を目的とする不当労働行為に該当するものであることを意見ないし論評として表明したものであると認められ、これにより、原告Aの社会的名誉は毀損されたものと認められる。
 なお、本件ビラ3の表面(別紙5)のイラスト部分等は、「組合つぶし」を図る原告Aを風刺したものに過ぎず、これによって原告Aの名誉感情が害されることがあるとしても、同人の社会的評価を低下させるものとまでは認められない。
イ ところで、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実にかかり、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、同意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があった場合には、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、違法性を欠くというべきである(最高裁昭和62年4月24日第二小法廷判決・民集41巻3号490頁、最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁各参照)。
 そこで、以下、上記による違法性阻却の余地について検討する。
(2) 争点(1)イ(本件各ビラが公共の利害に関する事項について、専ら公益を図る目的をもって公表されたものであるか)について
ア 本件各ビラの内容が公共の利害に関する事項であるか
 本件各ビラは、Hにおける違法行為(不当労働行為)に対して抗議する内容であるところ、確かに、抗議先として原告Aの自宅住所及び電話番号が記載されてはいるものの、その内容は概ねGにおける労働者の実情やHの被告及びG分会に対する不当労働行為を指摘して、被告の組合活動に対する理解を求めるものであること、本件における抗議対象が、兵庫県公安委員会の認可を得て運転免許試験を行う公共の機関たる自動車教習所であることからすると、本件各ビラの内容は公共の利害に関する事項であると認められる。
イ 本件各ビラ配布の目的について
(ア) 本件デモ行進における本件ビラ1配布行為
 被告は、本件デモ行進の目的について、Gが常時多数の教習生を受け入れる兵庫県有数の自動車学校であって、兵庫県公安委員会の認可を得て運転免許試験を行う公的機関であり、その学院長である原告Aも公的人物であること、本件ビラ1の趣旨は、Hが原告Aを使って露骨な不当労働行為を繰り返して被告の組合活動を妨害していることを批判し、被告への社会的支援を求めるとともに、地域住民に対しても原告Aに対する抗議への支援を求めるものであるとして、専ら公益を図る目的であることを主張し、証人Eもこれに沿う証言をする。確かに、本件ビラ1において摘示される事実が公共の利害に関する事実であること等からすれば、本件デモ行進に、不当労働行為をやめさせるという目的があったことが認められる。
 しかしながら、Hは、被告との間で申入書や回答書等を相互に取り交わし、団体交渉も行っているのであって、被告との対応を拒んではいないこと(乙2の2、5、7〜47)、原告Aに対し抗議をするのであれば、同人の職場であるGにおいて抗議をすれば足り、そのことに格別支障があったとも窺われないのに、原告Aの自宅マンション前道路及びその周辺の限られた地域を2周し、周辺の家や沿道の人々に本件ビラ1を配布した本件デモ行進は、原告らの自宅を標的として行われたものであったといわざるを得ないことからすれば、本件デモ行進の目的の中には、原告A個人を攻撃する目的も併存していたと認めることができる。
 そうすると、本件デモ行進における本件ビラ1の配布行為について、専ら公益を図る目的でなされたものと認めることはできない。
(イ) 本件ストライキ集会におけるビラ配布行為
 本件ストライキ集会における本件ビラ2、3の配布行為については、本件デモ行進と異なり、労使紛争発生場所であるG周辺において配布されたものであり、本件ストライキ集会自体正当な組合活動と認められること、配布対象も主としてG教習生に対するものであること、上記のようにビラ内容が公共の利害に関する事項であることを併せ鑑みれば、その目的は組合活動によって影響を受け得る教習生に対して、被告の組合活動に対する理解と支援を求めるものと認められる。
 したがって、本件ストライキ集会における本件ビラ2、3の配布行為については、専ら公益を図る目的であったと認められる。
(3) 争点(1)ウ(本件各ビラ内容の真実性)について
ア Cの本件配転について
 本件では、平成12年8月24日、HがCに対して、翌25日からIへ配置転換する旨命じたこと(本件配転)については争いがないところ、前記認定のとおり、被告とHとは平成12年3月ころから熾烈な労使紛争にあったこと、Gにおいても同年7月29日G分会が結成され、Cが分会長に就任したこと、G分会は従業員の過半数を組織するまで結成を明らかにしなかったこと、同年8月17日、DがCに対してIの分会長であるFとの関係を尋ねたことがあったことからすれば、同月24日当時、被告はG分会に対するHの動向について、相当警戒していたものと考えられ、かかる状況下でHがG分会の分会長であるCに対して、何らの内示もなく突然配置転換を言い渡したこと、Hにおいては、かかる突然の配置転換の例はあまり見られないことを併せ考慮すれば、被告が本件配転につき、G分会の結成を妨害するための不当労働行為であるとの疑念を抱くことは、労働組合として不当なものとはいえない。
 また、この点に関し、原告Aは、同人がHの一従業員に過ぎず、その権限は単にGの自動車教習所としての日常業務の管理運営に関するものに限られており、Gで就業する従業員の採否の決定、配転、解雇等の人事に関する権限は原告Aには一切ないとも主張する。しかし、原告AがGの学院長という地位にあり、人事に関する最終的な決裁権はないとしても、G内における、従業員の管理監督者であること(HグループであるKの服務規程(乙70)第8条には「学院長は、作業の監督、その適否、勤怠等につき常に公正に判断して配置、進退、賞罰等を適切に行うこと。」とあるところ、原告A自身、本人尋問においてHにも同様の服務規程があったことを認めている。)、研修生の採用面接は原告Aが行っていること(乙110〜112)からすれば、人事について原告Aに一定の評価権があると認められるのであり、配転通知2日前の同月22日に原告AがH本社に呼び出されたこと、同月25日にも、原告AがDの下にいたことからすれば、本件配転について、原告AがDに対して何らかの進言をしたと被告が考えることも不当とはいえず、併せて被告が同年9月2日に本件配転に対する抗議行動を行った際に、原告
 Aが被告組合員に対してカメラを向けて撮影したことをも総合考慮すれば、原告Aが不当労働行為の前面に立っていると被告が理解したとしても不当とはいえない。
イ 研修生に対する発言について
 前記認定のとおり、原告Aは同年7月ないし同年8月に採用した研修生に対して、当初「全部の科目に不合格ならともかく、一つでも通れば、あと1年くらいで合格してほしい。」と説明していたにもかかわらず、同年9月14日には、「今度の試験で全部合格して指導員になれなかったら辞めてもらう。」などと突然前言を翻したこと、被告は、このころ研修生に対しても組合加入を働きかけ、複数名が加入していたこと、原告Aの上記発言がCの配転後になされたものであることをも併せ考慮すると、被告が原告Aのかかる研修生に対する発言についても、「組合つぶし」の一環として、不当労働行為に当たるとの疑念を抱くことはやむを得ないところである。
ウ 以上からすれば、本件各ビラによってなされた原告Aが組合つぶしの不当労働行為を行ったとの意見ないし論評の表明の前提とされたCに対する配転(本件配転)及び原告Aの研修生に対する発言に関する事実については、その重要な部分は真実であったと認められるし、それに基づく原告Aの行為が不当労働行為であるとの意見ないし論評の表明に関しても、熾烈な労使紛争の最中にあっては、ややもすれば過激な表現になることもある程度やむを得ないことをも考慮すると、その表現は、労働組合の当該労使紛争における意見ないし論評の表明として許容される範囲内のものと認めることができ、これが、意見ないし論評の域を逸脱したものとは認められない。
(4) 小括
 以上により、本件各ビラによる原告Aに対する名誉毀損のうち、本件デモ行進において配布された本件ビラ1については、その目的が専ら公益を図るものと認めることができない以上、違法性は阻却されないが、本件ビラ2、3については、摘示した事項が公益に関するもので、専ら公益を図る目的に出たものであり、その重要な部分について真実であって、特に意見ないし論評の域を逸脱したものとは認められないことから、違法性が阻却されるというべきである。
3 争点(2)(本件各ビラ配布による住居の平穏及びプライバシー侵害について)
(1) 住居の平穏について
 前記認定のとおり、被告は、平成12年9月23日、原告Aの自宅マンション前道路及びその周辺の限られた地域を2周する本件デモ行進を30ないし40分かけて行うとともに、周辺の家や沿道の人々に本件ビラ1を配布したものであって、本件デモ行進が原告らの自宅を標的として行われたものであったことは明らかというべきであり、本件デモ行進によって、原告らの住居の平穏は侵害されたものと認められる。
 この点、被告は、原告らが本件デモ行進当時外出しており、デモがあったことについて事後的に知ったものに過ぎず、デモ行進自体は一回のみであったこと等をもって、受忍限度の範囲内にあると主張する。しかし、原告らが当日偶然外出していたとしても、客観的に住居の平穏を害する態様においてデモ行進がなされたと認められる以上、これにより原告らの住居の平穏が害されたというべきであり(原告らが外出していたことは慰謝料算定の一要素となるに過ぎない。)、また、前記のとおり、原告Aに対する抗議を行うのであれば、同人の職場であるGにおいて抗議をすれば足りるのであって、その自宅周辺でデモ行進を実施しなければならないような特段の事情があるとも認められないことにも照らせば、たとえ原告ら自宅に対するデモ行進が1回のみであったとしても、本件デモ行進が受忍限度を超えたものであって、原告らの住居の平穏を侵害することは明らかである。
(2) プライバシー侵害について
 本件デモ行進及び本件ストライキ集会の際に被告が配布した本件ビラ1ないし3には、それぞれ抗議先として原告らの自宅住所及び電話番号が記載されていることが認められる。
 この点についても、被告は前記のとおり受忍限度の範囲内であるとするが、原告AはGに勤務しているのであるから、その抗議先としては、原告Aの勤務先所在地及び電話番号を記載すれば足りるはずであり、あえて、原告Aの自宅住所及び電話番号を記載する必要性は何ら認められない。
 とするならば、原告Aにはこれを受忍すべき理由もないのであるから、これについても受忍限度を超えるものであって、原告らのプライバシーを侵害することは明らかである。
(3) なお、原告Bに関して、被告は本件各ビラには原告Bに関する記述はなく、抗議の対象ともなっていないとして、原告Bに対する住居の平穏及びプライバシーの侵害はないと主張する。しかし、原告Bも原告Aと住所地において同居しているのであり、原告Aと共に独立して住居の平穏及びプライバシー権の享有主体となりうることからすると、原告らの自宅に対するデモ行進により原告Bに対する住居の平穏を侵害したこと及び原告らの自宅住所及び電話番号が記載された本件各ビラを配布することにより原告Bに対するプライバシーを侵害したことがそれぞれ認められるというべきである。
4 争点(3)(組合活動としての違法性阻却)について
 以上のとおり、本件においては、@本件デモ行進による原告らの住居の平穏の侵害、A本件ビラ1配布による原告Aに対する名誉毀損、B本件ビラ1ないし3の配布による原告らに対するプライバシー侵害がそれぞれ認められるところ、被告は、これらの行為は、会社の被告に対する不当労働行為の事実と原告Aがその担い手であることを広く大衆に暴露し、被告に対する支援を求めるための組合活動であり、正当行為であるから違法性が阻却されると主張する。
 しかしながら、本件デモ行進及び本件ビラ1の配布において原告Aの自宅を標的にする必要性が認められないこと、本件ビラ1ないし3に原告らの自宅住所及び電話番号を記載して広く周知させる必要性が認められないことは前記認定のとおりである。そして、その他に、これらの不法行為が組合活動として正当化されることを認めるに足りる証拠はない。
5 争点(4)(損害額)について
 以上のとおり、@本件デモ行進によって原告らの住居の平穏が侵害されたこと、A本件ビラ1の配布によって原告Aの名誉が毀損されたこと、B本件ビラ1ないし3の配布によって原告らのプライバシーが侵害されたことがそれぞれ認められる。
 しかしながら、他方において、被告によるデモ行進は、本件デモ行進の1回のみであること、態様としても公安委員会の指定条件を遵守して実施されたものであること、当時原告らは外出していたこと、本件デモ行進及び本件ストライキ当日に原告ら宅にあった電話についても、一方は無言であり、他方も特に脅迫的な内容ではなく、回数についても各1回であること、前記認定のとおり、原告Aの言動に、被告からすれば不当労働行為と評価せざるを得ない言動があったこと等をも併せ考慮すると、原告Aの精神的苦痛に対する慰謝料としては20万円、原告Bの精神的苦痛に対する慰謝料としては15万円をもって相当と認める。
6 争点(5)(差止請求)について
 原告らは、プライバシー権に基づいて原告らの自宅住所及び電話番号を記載したビラ配布の差止めを求めるが、被告のH及びKにおける分会員は、平成14年2月以降順次脱退し、現在、分会員は存在しないこと(証人E)、本件以降デモもなく、抗議の電話もないこと(原告A本人)、原告A自身今後デモ等がなされる危険性は感じていないこと(原告A本人)からすれば、現在においては、もはや被告及びその分会員によるビラの配布がなされる現実的危険性は認められない。
 したがって、本件においては、そもそも差止めの必要性が認められないから、原告らの差止請求には理由がない。
7 結論
 以上のとおりであるから、原告らの本訴請求は、主文1、2項の限度で理由があるからこれを認容することとし、その余はいずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

神戸地方裁判所第4民事部
裁判長裁判官 上田昭典
裁判官 太田敬司
裁判官 北岡裕章
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