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【事件名】カラオケ無断使用事件(名古屋市)
【年月日】平成13年10月1日
 名古屋地裁 平成13年(ワ)第3152号 著作権侵害損害賠償請求事件
 (口頭弁論終結日 平成13年9月10日)

判決
原告 社団法人日本音楽著作権協会
同訴訟代理人弁護士 葛西栄二
被告 有限会社B
被告 D株式会社
被告 C


主文
1 被告有限会社Bは、原告に対し、139万8450円及び別紙1の使用料相当額一覧表の各「使用料相当額」欄記載の金員に対する各「起算日」欄記載の日から各支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。
2 被告D株式会社は、原告に対し、440万0860円及び別紙2及び同3の使用料相当額一覧表の各「使用料相当額」欄記載の金員に対する各「起算日」欄記載の日から各支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。
3 原告の被告有限会社B社及び被告D株式会社に対するその余の請求並びに被告Cに対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用中、原告と被告有限会社B社及び被告D株式会社との間に生じたものはこれを6分し、その1を原告の、その余は被告有限会社B社及び被告D株式会社の各負担とし、原告と被告Cとの間に生じたものは原告の負担とする。
5 この判決は、第1、第2項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 被告有限会社B社及び被告Cは、原告に対し、連帯して166万8450円及び別紙4の使用料相当額一覧表の各「使用料相当額」欄記載の金員に対する各「起算日」欄記載の日から各支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。
2 被告D株式会社及び被告Cは、原告に対し、連帯して528万0860円及び別紙5及び同6の使用料相当額一覧表の各「使用料相当額」欄記載の金員に対する各「起算日」欄記載の日から各支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は、原告がカラオケボックスを経営する被告会社らに対し、同会社らによる著作権無許諾使用行為を原因として、不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還及びこれに対する履行期後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は悪意受益者の利息金の支払を求めるとともに、上記各会社の代表者である被告個人に対し、有限会社法30条の3又は商法266条の3に基づく損害賠償及びこれに対する履行期後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定可能な事実)
(1) 原告は、著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(昭和14年法律第67号、以下「法」という。)に基づく許可を受けた音楽著作権仲介団体であり、内外国の音楽著作物の著作権者からその著作権ないし支分権(演奏権、録音権、上映権等)の移転を受けるなどしてこれを管理し、国内の音楽使用者に対して音楽著作物の利用を許諾し、使用者から著作物使用料を徴収すると共に、これを内外の著作権者に分配することを主たる目的とする社団法人である。
(2) 別紙カラオケ楽曲リスト記載の音楽著作物は、いずれも原告が著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)であって、カラオケの伴奏で歌唱された使用実績を有する主要な曲目に該当し、今日、カラオケ装置を設置している一般の社交飲食店において、日常的に反復使用されている歌唱曲である。
(3) 被告有限会社B社(以下「被告B社」という。)は、平成7年3月1日、名古屋市<以下略>において、カラオケ歌唱室(いわゆるカラオケボックス)「カラオケ××××」(以下「本件店舗」という。)を開店し、同店舗内に営業設備としてカラオケ装置(ビデオカラオケ)を設置して、平成10年1月31日まで営業していた。被告B社は、本件店舗の経営を平成10年2月1日に被告D株式会社(以下「被告D社」といい、被告B社と併せて「被告両会社」という。)に引き継ぎ、被告D社は、同日以降平成13年3月31日に本件店舗を閉店廃業するまで、前記場所において同様の営業を継続していた。
 被告Cは、被告B社及び被告D社の代表取締役である。
(4) 被告両会社は、前記各営業期間中、原告の許諾を得ることなく、本件店舗において、金、土曜日は午前10時から翌日午前2時まで、その他の曜日は午前10時から翌日午前0時までの営業時間中、来店した顧客に対し、被告両会社の従業員らがカラオケ関連機器を設置した部屋を指定して、各部屋において顧客に前記カラオケ機器を操作させ、管理著作物を再生、演奏し、また、伴奏音楽に合わせて顧客に歌唱させていた。
(5) 原告は、平成13年2月6日、当裁判所に対し、被告D社を債務者として、本件店舗における著作権侵害行為の差止めを求める仮処分命令の申立て(平成13年(ヨ)第109号)を行ったが、被告D社が同年3月31日をもって本件店舗を閉店廃業したため、同年4月5日に上記申立てを取り下げた。
(6) 管理著作物を利用する者が原告に支払うべき使用料は、法3条1項に基づき原告が文化庁の認可を受けて定めた「著作物使用料規程」によるものとされており、本件に関する部分は次のとおりである。
ア 平成9年8月10日まで
 著作物使用料規程(平成9年8月11日認可前のもの。)の第2章第2節演奏等3の「演奏会以外の催物における演奏」の(7)「その他の演奏」の規定に基づき定められた「カラオケ歌唱室の使用率表」(甲4)によることとされており、同使用率表によると、カラオケ歌唱室(ビデオカラオケを使用する場合)における管理著作物の使用料(ビデオカラオケ)は、一部屋の定員が10名までの場合には、一部屋当たり月額4000円、一部屋の定員が10名を超え30名までの場合には、一部屋当たり月額8000円である。
イ 平成9年8月11日以降
 著作物使用料規程(甲3、5)の第2章第2節演奏等4の「カラオケ施設における演奏等」の(1)により、カラオケ歌唱室における管理著作物の使用料(標準単位料金500円まで)は、一部屋の定員が10名までの場合には、一部屋当たり月額9000円、一部屋の定員が10名を超え30名までの場合には、一部屋当たり月額1万8000円である。
(7) 本件店舗には、開店時から平成11年4月27日までの期間については、一部屋の定員が10名までの部屋が8室あり、そのいずれの部屋にもビデオカラオケが設置されていた。同様に、平成11年4月28日から平成13年3月31日までの期間については、一部屋の定員が10名までの部屋が13室、一部屋の定員が10名を超え30名までの部屋が1室あり、そのいずれの部屋にもビデオカラオケが設置されていた。
3 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 原告の損害の有無及び損害額
(原告の主張)
ア 原告は、被告らが本件店舗において、原告の許諾を得ることなく、本件店舗に設置したカラオケ機器を利用して管理著作物を演奏し、原告の著作権を侵害したことにより、本件店舗が閉店廃業した平成13年3月31日までに使用料相当額(消費税相当額を含む。)の損害を被った。
イ また、被告らは、管理著作物を原告の許諾を得ることなく使用したことにより、法律上の原因なく、前記使用料相当の利益(消費税相当額を含む。)を受け、そのために原告に同額の損失を与えた。
ウ 本件店舗を営業していた期間中の原告の損害ないし被告らが原因なくして得た利得を計算すると、別紙4ないし6の使用料相当額一覧表の各合計欄のとおりであり、これに弁護士費用相当額(被告B社につき27万円、被告D社につき88万円、被告Cにつき115万円)を加えた額が原告の損害額となる。各被告が原告に与えた使用料相当損害金の額は次のとおりである。
(ア) 被告B社 139万8450円
(イ) 被告D社 440万0860円
(ウ) 被告C 579万9310円((ア)、(イ)の合計額)
(被告らの主張)
 いずれも否認する。個人が音楽を聴いたり、歌ったりするのに著作権使用料はかからないはずである。原告の使用料の設定に当たっては、稼働率が加味されておらず、著しく不公平である。
(2) 被告らの責任
(原告の主張)
ア 被告両会社の責任
(ア) 被告両会社は、本件店舗の経営者として、原告の管理する著作権を侵害したから、民法709条、715条により原告に前記の損害を賠償すべき責任がある。
(イ) 前記(1)原告の主張イのとおり、被告両会社は、民法703条により、原告に対し上記不当利得を返還すべき責任があり、かつ、原告の再三にわたる請求や警告を受けながら、原告の管理著作物を使用してきたものであるから、悪意の受益者として民法704条により、受けた利益に利息を付して返還すべき義務がある。
(ウ) (ア)、(イ)は選択的に主張するものであり、一方が認容されたことにより一方の請求の一部が棄却されるとしても、その結果は甘受する。
イ 被告Cの責任
 被告Cは、被告両会社の各代表取締役として、法令を遵守して被告両会社の業務執行をなすべき義務があるところ、原告の再三にわたる請求や警告を受けながら、これを無視して、悪意又は重大な過失により、原告の管理する著作権を侵害したものであるから、有限会社法30条の3又は商法266条の3に基づき、原告の損害を賠償すべき責任がある。
(被告らの主張)
 否認ないし争う。カラオケは個人が歌唱し、楽しむものであり、その経営者に著作権使用料を払う義務はない。
第3 当裁判所の判断
1 他人の音楽著作物を公に演奏及び上映して使用する者は、法律に定める除外規定に該当する場合でない限り、その著作物の使用について著作権者の許諾を受けなければならない(著作権法22条、22条の2、63条)ところ、前記第2の1(4)のとおり、被告両会社は、原告の許諾を得ることなく、本件店舗において、来店した顧客に対し、被告両会社の従業員らがカラオケ関連機器を設置した部屋を指定して、各部屋において顧客に前記カラオケ機器を操作させ、管理著作物を再生、演奏し、また、伴奏音楽に合わせて顧客に歌唱させたものである。
 したがって、被告両会社は、原告の許諾を得ることなく、原告の管理著作物を使用したことにより、法律上の原因なく、管理著作物の使用料相当額の利益を受け、そのために原告に同額の損失を与えたことは明らかであり、民法703条、704条に基づき上記使用料相当額の利益及びその利息について不当利得返還義務を負う。
 この点につき、被告らは、カラオケは個人が歌唱して楽しむものであることを理由に責任を否定するが、不特定多数の顧客に対して管理著作物の再生、演奏、歌唱の機会を提供する行為が著作権法30条1項の私的使用に当たらないことは明白であり、被告らの同主張は採用できない。
 なお、上記のとおり、不当利得返還請求権を前提とする以上、被告両会社に対する弁護士費用相当額の不当利得返還請求及び被告Cに対する請求は、いずれも根拠を欠くものであって理由がない。
 2 以上の次第で、原告の各請求は上記の限度において理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法61条、64条本文、65条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。

名古屋地方裁判所民事第9部
 裁判長裁判官 加藤幸雄
 裁判官 橋本都月
 裁判官 富岡貴美
 
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【事件名】カラオケ無断使用事件(名古屋市)
【年月日】平成13年10月1日
 名古屋地裁 平成13年(ワ)第3153号 著作権侵害差止等請求事件
 (口頭弁論終結日 平成13年9月10日)

判決
原告 社団法人日本音楽著作権協会
同訴訟代理人弁護士 葛西栄二
被告 B


主文
1 被告は、名古屋市<以下略>「A」において、別添カラオケ楽曲リスト記載の音楽著作物を、次の方法により使用してはならない。
(1) カラオケ装置を操作して、伴奏音楽に合わせて顧客又は従業員に歌唱させ若しくは自ら歌唱すること。
(2) 店内設置のカラオケ装置を操作して、伴奏音楽を再生すること。
2 被告は、前記「A」店舗内に設置された別紙1の物件目録記載のカラオケ装置一式を上記「A」から撤去せよ。
3 被告は、原告に対し、72万7650円及びこれに対する平成13年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は、原告が被告に対し、被告の著作権侵害行為を原因として、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求及びこれに対する訴状送達以後民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は悪意の受益者の利息金の支払請求、侵害行為の差止め並びに専ら侵害行為に供された機械の撤去を求めた事案である。
2 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定可能な事実)
(1) 原告は、著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(昭和14年法律第67号、以下「法」という。)に基づく許可を受けた音楽著作権仲介団体であり、内外国の音楽著作物の著作権者からその著作権ないし支分権(演奏権、録音権、上映権等)の移転を受けるなどしてこれを管理し、国内の音楽使用者に対して音楽著作物の利用を許諾し、使用者から著作物使用料を徴収すると共に、これを内外の著作権者に分配することを主たる目的とする社団法人である。
(2) 別添カラオケ楽曲リスト記載の音楽著作物は、いずれも原告が著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)であって、カラオケの伴奏で歌唱された使用実績を有する主要な曲目に該当し、今日、カラオケ装置を設置している一般の社交飲食店において、日常的に反復使用されている歌唱曲である。
(3) 被告は、平成9年2月4日に保健所の飲食店営業許可を受け、名古屋市<以下略>において、社交飲食店(居酒屋)「A」(以下「本件店舗」という。)を経営し、遅くとも同年10月ないし11月以降、同店舗内に営業設備として別紙1の物件目録記載のカラオケ装置一式(以下「カラオケ装置」という。)を設置し、後記仮処分決定に基づく執行により、その使用を停止した平成13年4月16日までの間、毎日、午後5時ころから少なくとも午後10時30分ころまでの営業時間中、顧客に飲食を提供する傍ら、カラオケ装置を操作して伴奏音楽を再生し、その伴奏音楽に合わせて顧客に歌唱させ、これを来集した不特定多数の顧客に聞かせ、カラオケを楽しませることによって店の雰囲気作りをし、客の来集を図って利益を上げることを意図し、営利を目的として公に原告の管理著作物を演奏歌唱して原告の演奏権を侵害した。
(4) 原告は、名古屋地方裁判所に対し、被告を債務者として、本件店舗における著作権侵害行為の差止めを求める仮処分命令を申立て(平成13年(ヨ)第94号)、平成13年4月9日に仮処分決定を得て、同月16日、その執行を終了した。
(5) 管理著作物を利用する者が原告に支払うべき使用料は、法3条1項に基づき原告が文化庁長官の認可を受けて定めた「著作物使用料規程」によるものとされており、同規程によれば、床面積が60平方メートル、座席数が40席を超えない社交飲食店におけるカラオケ使用の使用料は、標準単位料金が5000円までの部分については、1曲1回(使用時間5分まで)90円とされている(甲3)。
 本件店舗には、テーブル4席、カウンター8席が存する(甲7の1)。
3 争点
 被告の損害額及び差止めの必要性
4 争点に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 被告は、著作権侵害行為を行っていた平成10年2月1日から平成13年4月15日までの間、本件店舗において、1日当たり少なくとも10曲の管理著作物を使用しており、1か月当たり少なくとも20日はこのような営業を行っていたから、上記期間中の原告の損害ないし被告が原因なくして得た利得を計算すると、別紙2の損害金計算書のとおり合計72万7650円となる。
イ 被告は、保全執行を受けたためにカラオケ装置を使用できなくなっているにすぎず、本件については侵害行為の差止め及び侵害行為に供された機械の撤去を求める必要性がある。
(2) 被告の主張
ア 原告の上記主張は否認する。
 本件店舗は日曜定休で、月当たり25日程度営業していたが、1週間に3日程度は1人も客が来店しない日があり、月当たりの使用曲数は110ないし115曲を超えない。
イ 被告は、現在カラオケ装置を使用していない。これは、保全執行を受けたためもあるが、将来的にも使用する意図はない。したがって、差止め及びカラオケ装置を撤去すべき必要性を欠く。
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲4、7の1)によれば、原告から依頼を受けた株式会社パソナソフトバンクの調査員2名は、平成12年7月15日(土曜)の午後7時20分から午後9時10分までの1時間50分の間、本件店舗において客を装って営業実態の調査をしたが、その際、被告は、調査員らの問いに対し、本件店舗は年中無休で営業しており、営業時間は毎日午後5時から午前零時までの7時間である旨答えていること、上記調査の行われた1時間50分の間に、本件店舗では、調査員による歌唱分を除いても、管理著作物11曲がカラオケ演奏され、調査員と無関係に来店していた女性客及び被告が歌唱したこと、この間に管理著作物以外の曲が歌唱されたことはなかったことが認められ、上記事実に、被告が答弁書において、仮処分執行後はカラオケを使用できなくなったことにより客が来店しなくなり、売上げがなくなったと主張していること、被告自身、月に25日程度の営業を行うことを自認していることを総合すると、上記調査が週末の賑わう時間帯において実施されたことを考慮しても、原告が著作権侵害行為を行っていた平成10年2月1日から平成13年4月15日までの間に無許諾で演奏した管理著作物の数は、少なくとも原告主張の1か月当たり200曲を下回ることはないと認められ、この認定を左右するに足る証拠はない。
2 また、前記のとおり、被告の設置したカラオケ装置は、原告の管理著作物を演奏する目的で使用されており、それ以外の音楽著作物を演奏することはほとんどなかったと認められるので、カラオケ装置は、著作権法112条2項にいう「もっぱら侵害の行為に供された機械」に相当し、撤去請求の対象となると解するのが相当である。この点につき、被告は、今後カラオケ装置を使用する予定はないと主張するが、差止め等の必要性がないというためには、単に主観的な言明のみでは足りず、侵害のおそれがないことを保障する客観的な状況を必要とするところ、被告は、前記のとおりカラオケを使用できなくなったことにより客が来店しなくなったと主張する一方、本件店舗の営業を継続していることに照らすと、本件についてはなお差止め及び侵害行為に使用した物件を撤去する必要性があると認められる。
3 以上の次第で、原告の請求は理由があるからこれを認容し、主文のとおり判決する。

名古屋地方裁判所民事第9部
 裁判長裁判官 加藤幸雄
 裁判官 橋本都月
 裁判官 富岡貴美


(別紙1)
物件目録
 名古屋市<以下略>「A」店舗内に設置されたアンプ、コマンダー、マイク及びスピーカーの組み合わせからなるカラオケ装置一式

以上

(別紙2)
損害金計算書
@ 平成10年2月1日から平成13年3月31日までの使用料相当損害金
  (90円×10曲×20日×38か月)×1.05=71万8200円
  (消費税5%)
A 平成13年4月1日から平成13年4月15日までの使用料相当損害金
  (90円×10曲×20日×15/30)×1.05=9450円
  (消費税5%)
合計(@+A)72万7650円

以上
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日本ユニ著作権センター
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