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【事件名】三島由紀夫の手紙無断使用事件(3)
【年月日】平成12年11月9日
 最高裁(一小) 平成12年(オ)第1281号、同年(受)第1109号
 (一審・東京地裁平成10年(ワ)第8761号/二審・東京高裁平成11年(ネ)第5631号)

決定
上告人兼申立人 株式会社文藝春秋
右代表者代表取諦役 白石勝
同所 株式会社文藝春秋内
上告人兼申立人 和田宏
上告人兼申立人 福島次郎
右三名訴訟代理人弁護士 古賀正義
被上告人兼相手方 A
被上告人兼相手方 B
右両名訴訟代理人弁護士 今野勝彦
同 前田惠三
同 加藤裕也
同 岩田廣一

 右当事者間の東京高等裁判所平成一一(ネ)第五六三一号著作物発行差止等請求事件について、同裁判所が平成一二年五月二三日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。


主文
 本件上告を棄却する。
 本件を上告審として受理しない。
 上告費用及び申立責用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由
一 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食い違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成12年11月9日
最高裁判所第一小法廷
 裁判長裁判官 大出峻郎
 裁判官 井嶋一友
 裁判官 藤井正雄
 裁判官 町田顯
 裁判官 深澤武久
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