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【事件名】三島由紀夫の手紙無断使用事件
【年月日】平成11年10月18日
 東京地裁 平成10年(ワ)第8761号 著作物発行差止等請求事件
 (口頭弁論終結日 平成11年6月28日)

判決
原告 冨田紀子
原告 平岡威一郎
右両名訴訟代理人弁護士 今野勝彦
同 前田惠三
同 加藤裕也
同 岩田廣一
被告 株式会社文藝春秋
右代表者代表取締役 安藤満
被告 和田宏
被告 福島次郎
右三名訴訟代理人弁護士 古賀正義
同 石橋達成


主文
一 被告らは、別紙書籍目録記載の書籍を印刷、出版、又は頒布してはならない。
二 被告株式会社文藝春秋は、同被告が所有する前項記載の書籍及びこれに関する印刷用紙型、亜鉛版、印刷用原版(フィルムを含む。)を廃棄せよ。
三 被告らは各自、原告両名に対し、それぞれ金二五〇万円及びこれに対する平成一〇年五月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
四 被告らは、原告らに対し、別紙広告目録(二)二記載の広告を、同目録一記載の新聞に、同目録一記載の方法で掲載せよ。
五 原告らの被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
六 訴訟費用は、これを五分し、その一を原告らの負担とし、その余を被告らの負担とする。
七 この判決は、第三項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第一 請求
一 被告らは、別紙書籍目録記載の書籍を印刷、出版、又は頒布してはならない。
二 被告株式会社文藝春秋は、同被告が所有する前項記載の書籍及びこれに関する印刷用紙型、亜鉛版、印刷用原版(フィルムを含む。)を廃棄せよ。
三 被告らは各自、原告両名に対し、それぞれ金二一四三万五〇〇〇円及びこれに対する平成一〇年五月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
四 被告らは、原告らに対し、別紙広告目録(一)二記載の広告を、同目録一記載の新聞及び雑誌に、同目録一記載の方法で掲載せよ。
第二 事案の概要
 原告らは、亡平岡公威(筆名 三島由紀夫、以下「三島由紀夫」という。)の相続人であるが、三島由紀夫が書いた未公表の手紙を掲載して、書籍を発行した被告らの行為が、@原告らが相続した三島由紀夫の右手紙に係る複製権を侵害する行為であり、また、A三島由紀夫が生存していたならばその公表権の侵害となるべき行為であると主張して、右書籍の出版等の差止め、右書籍等の廃棄、損害賠償の支払及び謝罪広告を請求した。
一 前提となる事実(証拠を示した事実以外は、当事者間に争いはない。)
1 原告ら
 原告らは、三島由紀夫の長女及び長男である。三島由紀夫は、昭和四五年一一月二五日死亡し、同人の妻平岡瑶子が、平成七年七月三一日に死亡したので、原告らが、三島由紀夫の有していた著作権すべてにつき、持分各二分の一の割合で共有している。
2 被告ら
 被告株式会社文藝春秋(以下「被告会社」という。)は、雑誌、図書の印刷、発行及び販売を目的とする会社であり、別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)を出版した。被告和田宏(以下「被告和田」という。)は、被告会社の第一出版局長の職にあり、本件書籍の発行者として、出版に関与した。被告福島次郎(以下「被告福島」という。)は、本件書籍を執筆した。
3 本件書籍
 被告福島は、本件書籍中に、次のとおり、三島由紀夫が被告福島あてに書いた未公表の手紙及び葉書合計一五通(以下、順に「本件手紙@」ないし「本件手紙N」といい、あわせて「本件各手紙」という。)を掲載し、被告会社及び被告和田は、平成一〇年三月二〇日ころ、本件書籍を出版して、本件各手紙を公表し、複製した(「本件書籍中の掲載頁」については、甲三、一二)。
 本件手紙の発信日/本件書籍中の掲載頁
 @ 昭和三七年秋/一五七頁一六行目から一五八頁五行目まで
 A 昭和三八年九月/一五八頁七行目から一五九頁一〇行目まで
 B 昭和三九年二月/一五九頁一二行目から一六〇頁一〇行目まで
 C 昭和三九年暮れ/一六二頁一行目から一六行目まで
 D 昭和四〇年春ころ/一六三頁三行目から一六四頁六行目まで
 E 昭和四〇年九月一七日/一六五頁八行目から一五行目まで
 F 昭和四一年四月/一六六頁一三行目から一六七頁五行目まで
 G 昭和四一年七月半ば/一七一頁七行目から一七二頁五行目まで
 H 昭和四一年七月三一日/一七四頁一五行目から一七五頁五行目まで
 I 昭和四一年八月一五日/一七五頁八行目から一八行目まで
 J 昭和四一年九月三日/二三三頁三行目から二三四頁一行目まで
 K 昭和四一年九月二一日/二三五頁四行目から六行目まで
 L 昭和四二年三月一七日/二四三頁一二行目から二四四頁八行目まで
 M 昭和四二年一〇月/二四九頁三行目から七行目まで
 N 昭和四二年一一月一八日/二四九頁一一行目から二五〇頁七行目まで
二 争点
1 本件各手紙は著作物か。
(原告らの主張)
 本件各手紙は、いずれも、三島由紀夫の思想、感情を創作的に表現したものであり、著作物である。
(被告らの反論)
 本件各手紙は、いずれも純然たる実用文であって、内容及び文体に照らして、誰にでも書けるような文章であり、創作性、創造性が認められず、文芸の範囲には属さない。よって、本件各手紙は、著作物とはいえない。
 なお、本件各手紙の著作物性の有無に関する被告らの主張の詳細は、別紙「被告ら準備書面(一)」のとおりである。
2 被告らの行為は、不法行為を構成するか。損害額はいくらか。
(原告らの主張)
 被告らの本件書籍の出版行為は、本件各手紙に係る原告らの複製権を侵害し、著作権法六〇条の規定に違反する共同不法行為である。右行為をするについて、被告らには、故意又は過失があった。
 右複製権を侵害し、著作権法六〇条の規定に違反する被告らの行為によって生じた損害は、以下のとおり算定されるべきである。
 本件書籍は、被告福島と三島由紀夫との交流を、本件各手紙を通して叙述されたものであり、その中心は、本件各手紙である。したがって、本件書籍の発行によって被告らが得た利益は、すべて本件各手紙に依拠するものであり、被告らの利益すべてが原告らの損害である。
 被告会社は、本件書籍を一〇万部出版し、一部一四二九円(消費税抜き)で販売した。被告会社が本件書籍の販売により得た利益は、総販売額一億四二九〇万円の三〇パーセントに当たる四二八七万円を下らない。
 一四二九×一〇万×三〇%=四二八七万
 よって、原告ら各自の、被告らの共同不法行為による損害は、四二八七万円の二分の一である二一四三万五〇〇〇円である。
(被告らの反論)
 被告らの本件書籍の出版行為は、不法行為を構成しない。また、右行為をするについて、被告らに故意又は過失はない。
 本件書籍中に本件各手紙が占める割合は約二六分の一に過ぎず、仮に原告らに損害賠償請求権が認められるとしても、損害額は、被告会社の得た利益の約二六分の一にとどまる。
 また、被告会社が、本件書籍を販売したことによって得た利益は、総販売額の三〇パーセントを下回らないという主張は否認する。
3 謝罪広告の請求は認められるか。
(原告らの主張)
 被告会社は、@平成一〇年三月一四日付朝日新聞朝刊の第二面に、縦一四・一センチメートル(五段抜き)、横二五・六センチメートルの大きさで、大々的に本件書籍に関して広告した、A被告会社の発行に係る「週刊文春」の同月一二日号と同月一九日号に、延べ七頁にわたる特集記事を掲載した、B同月二六日号の「週刊文春」に、一頁ほとんど全部を使って、全面広告を行った。
 原告らは、被告らに対し、平成一〇年三月一四日付け内容証明郵便によって、本件書籍の出版は、著作権を侵害する旨警告し、本件書籍の出版の中止、既に発行された本件書籍の回収、損害賠償並びに朝日新聞及び週刊文春等本件書籍の広告を掲載した出版物への謝罪広告の掲載を求めた。また、原告らは、同月一九日、当庁において被告らを債務者として仮処分の申立てを行い、同月三〇日、被告らに対し、本件書籍の発行差止めの仮処分決定が出された。しかし、被告らは、原告らの警告や右仮処分決定を無視して、故意に著作権法に違反する本件書籍の出版を続けた。
 これらの経緯に照らすならば、著作者である三島由紀夫の名誉及び声望を回復するためには、別紙広告目録(一)記載の謝罪広告の掲載をさせるのが相当である。原告らは被告らに対し、著作権法一一六条一項、一一五条に基づき、名誉回復等の措置を求める。
(被告らの反論)
 原告らの主張は争う。謝罪広告は違憲、違法なものであり、認められるべきではない。また、被告らは、仮処分決定を尊重し、これに従った。
第三 争点に対する判断
一 争点1(本件各手紙の著作物性)について
1 本件書籍は、被告福島が三島由紀夫との交際を中心に執筆した小説であり、三島由紀夫と自己との関係を克明に叙述することによって、三島由紀夫の一面を描こうとする創作意図の下に、執筆、発表した自伝的な告白小説である。本件書籍は、二八二頁からなり、「序」、「第一章 家族の歯車」、「第二章 真夏の破局」、「第三章 『奔馬』への旅」、「第四章 折れた帆柱」、「跋」により構成されている(甲一二)。
 本件手紙@ないしIは、本件書籍「第三章 『奔馬』への旅」中に、本件手紙JないしNは「第四章 折れた帆柱」中に、それぞれ掲載されている。
 本件各手紙の概要は、以下のとおりである(甲三、一二)。
 本件手紙@には、被告福島から送られた同人執筆の小説に対する返事等が、本件手紙Aには、被告福島からの手紙に対する返事等が、本件手紙Bには、三島由紀夫の文学的主題や被告福島に対する小説執筆上の注意等が、本件手紙Cには、三島由紀夫の近況、四〇歳を迎える心境等が、本件手紙Dには、被告福島が執筆した小説に対する感想、意見等が、本件手紙Eには、三島由紀夫のニューヨーク滞在中の感想、近況等が、本件手紙Fには、自作自演の映画「憂国」に関する所感等が、本件手紙Gには、被告福島の住む熊本を訪問すること等が、本件手紙Hには、熊本行きの日程等が、本件手紙Iには、熊本滞在中のホテルの手配に関する被告福島に対する依頼等が、本件手紙Jには、熊本訪問の感想等が、本件手紙Kには、被告福島への依頼等が、本件手紙Lには、被告福島からの手紙に対する返事、近況等が、本件手紙Mには、三島由紀夫の海外旅行中の近況等が、本件手紙Nには、三島由紀夫の近況、被告福島に対する依頼等が、簡明に記載されている。
 なお、本件手紙Dの全文を掲記すると以下のとおりである。
 「前略、御作『はらから』やつと拝読しました。実は家の増築などで身辺ゴタ  し、仕事もゴタ  、なか  ゆつくり落着いて拝読できず、どうせなら、気持の余裕のあるときに熟読したはうがと思つてゐたので遅くなりました。テーマのよく消化された短篇で、よく納得できるやうに書かれてゐます。性格描写としての兄弟の書き分けもたしかな筆づかひで、特に冒頭の弟のせせつこましい性格のエピソードの積み重ねなど面白い。
 しかしこの作品で不満なのは、それ以上のものがないことです。おしまひに急に姉が出てくるのはいいが、肉親の宿命と愛憎が性的嗜好に端的に出てくるといふのはいいが、かういふ題材は川端さん式にうんと飛躍して、透明化して扱ふか、それとも、逆に、うんと心理的生理的に掘り下げて執拗に追究するか、どちらかです。洋子が隆次タイプと性的にピタリと合ふといふのは説明だけで、『いかに合ふか』といふのが、文学的表現の一等むつかしいところで、それをわからせて、実感させるのが、文学だと思ひます。
 それから情景としては飛行場の近くといふところ面白いのですが、肝腎の飛行場が活用されてゐない気がします、これはもつと趣深く使へる筈です。文章については、根本的に短篇の文章といふ問題を考へ直してほしいと思ひます。これが短い簡単な話なのにゴタ  した印象を与へるのは、文章のためと、自然主義的描写法のためと、もう一つは、月並な言ひ廻しのためです。13頁上段中頃の月の描写の月並さ、14頁下段の男神云々の表現、15頁上段の『欲情の闇』『赤い歓喜の炎』『恋の女神』『青春の花』などの安つぽい表現、15頁下段の『舞台装置のやうな』という比喩、16頁上段の( )の中の月並な感想など、・・・みなこの作品の味をにぶくしてゐます。御再考を促したいと思ひます。もつともつと余計なものを捨てること、まづ切り捨てることから学ぶこと、スッキリさせること、それから、題材に対して飛躍したスカッとした視点を持つこと・・・さういふことが短篇を書く上でもつとも大切だと思ひます。
 悪口を並べてしまひましたが、意のあるところを汲みとつて下さい。次の作品をたのしみにしてゐます。匆々」
2 著作権法上保護の対象となる著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることを要し、これをもって足りる。
 本件各手紙は、いずれも、被告福島との往復書簡であり、特定の者に宛てられ、特定の者を読み手として書かれたものであって、不特定多数の読者を想定した文芸作品とは性格を異にする。しかし、本件各手紙には、単に時候の挨拶、返事、謝礼、依頼、指示などの事務的な内容のみが記載されているのではなく、三島由紀夫の自己の作品に対する感慨、抱負、被告福島の作品に対する感想、意見、折々の心情、人生観、世界観等が、文芸作品とは異なり、飾らない言葉を用いて述べられている。本件各手紙は、いずれも、三島由紀夫の思想又は感情を、個性的に表現したものであることは明らかである。以上のとおり、本件各手紙には著作物性がある。
 よって、三島由紀夫は、本件各手紙の著作者として、本件各手紙に係る公表権及び複製権を有していた。
二 争点2(不法行為の成否、損害額)について
1 不法行為の成否
 前記のとおりであるから、本件各手紙が掲載された本件書籍を出版した被告らの行為は、本件各手紙に係る原告らの複製権を侵害する行為に該当し、また、「三島由紀夫が生存しているとしたならばその公表権の侵害となるべき行為」(著作権法六〇条)に該当する。
 被告福島は、本件各手紙が、三島由紀夫の未公表の手紙であり、これを本件書籍に掲載して出版すれば、著作権を侵害することを認識していたものと認められるから、右複製権の侵害行為及び著作権法六〇条の規定に違反する行為をするにつき、故意又は過失があったといえる。また、被告会社は大手の出版会社であり、被告和田は被告会社の第一出版局長の職にあって、出版活動に従事していたのであるから、書籍を出版するに際して、他人の著作権を侵害することがないよう注意すべき義務があったといえる。しかるに、右注意義務を怠ったのであるから、右複製権の侵害及び著作権法六〇条の規定に違反する行為をするにつき、過失があったといえる。
 したがって、被告らの行為は、右複製権を侵害し、また、著作権法六〇条の規定に違反し、共同不法行為を構成する。
2 損害額
 そこで、被告らの右複製権侵害及び著作権法六〇条の規定に違反する共同不法行為によって生じた損害について検討する。原告らに生じた損害額は、以下のとおり算定するのが相当である。
 被告会社は、本件書籍を価額一四二九円(消費税を除く。)で、約九万冊(九万〇五二七冊)を販売したこと、その販売総額は約一億三〇〇〇万円弱であること(甲一二、乙一)、書籍を出版する場合の著作権の使用料は、販売額のおおむね一〇パーセントと解するのが相当であること、さらに本件書籍中における本件各手紙の占める分量的割合、三島由紀夫の執筆に係る本件各手紙の本件書籍に占める重要性等一切の事情を考慮すると、複製権侵害によって、原告らに生じた損害額は、右販売総額のおおむね四パーセント弱に当たる五〇〇万円と認めるのが相当である。
 よって、原告らそれぞれが被った損害額は、右金額の二分の一に当たる二五〇万円となる。
 なお、原告らは、複製権侵害による損害は、被告会社が本件書籍を販売したことによる利益額を基礎として算定すべきであると主張するが、原告ら自らは、書籍の出版を行っていないことに照らして、採用できない。さらに、著作権法六〇条の規定違反による損害を認めることもできない。
三 争点3(名誉回復措置)について
 前記のとおり、本件書籍を出版した被告らの行為は、「三島由紀夫が生存しているとしたならばその公表権の侵害となるべき行為」(著作権法六〇条)に該当する行為である。ところで、@被告会社は、本件書籍を出版するに当たり、平成一〇年三月一四日付朝日新聞朝刊の第二面に、五段抜きの大きさで、本件書籍の広告をしたり、被告会社の発行に係る「週刊文春」の同月一二日号と同月一九日号に、延べ七頁にわたる特集記事を掲載したり、同月二六日号の「週刊文春」に、一頁ほとんど全部を使って、全面広告を行ったりして、大々的に宣伝広告を実施したこと(甲四ないし五(枝番号を省略する。以下同様とする。))、A原告らは、被告らに対し、平成一〇年三月一四日付け内容証明郵便によって、本件書籍の出版は、著作権を侵害する旨警告し、本件書籍の出版の中止、既に発行された本件書籍の回収、損害賠償並びに朝日新聞及び週刊文春等本件書籍の広告を掲載した出版物への謝罪広告の掲載を求めたにもかかわらず、被告らは、原告らの警告に従うことなく、著作権法六〇条に違反する行為を継続したこと(甲七)、B本件書籍は、短期間であるが、九万冊を超える部数が販売されたこと、C本件各手紙は、三島由紀夫と被告福島との間で、個人的に交わされた私的な手紙であり、その文体、内容に照らし、およそ第三者への公表を念頭に置かずに書かれたものであること、D被告らは、今日に至るまで、三島由紀夫の社会的な名誉声望を回復するために適切な措置を採っていないこと等の事情を総合すると、三島由紀夫の社会的な名誉声望を回復するためには、著作権法一一六条一項、一一五条により、同人の名誉回復のための適当な措置として、広告文の掲載を命ずることが必要と解される。
 そして、前記認定した本件に関する一切の事情を考慮すれば、名誉回復のために必要な範囲の事実経過を広告文の内容として摘示、告知すれば足りるものと解される。したがって、別紙広告目録(二)二記載の内容の広告文を、同目録一記載の新聞に、同目録一記載の条件で掲載するのを相当と解する。
四 以上のとおりであるから、原告らの請求は、主文の限度で理由がある。

東京地方裁判所民事第二九部
 裁判長裁判官 飯村敏明
 裁判官 八木貴美子
 裁判官 石村智        
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