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【事件名】パソコン用プログラム無断複製・頒布事件(刑)
【年月日】平成10年12月9日
 山口地裁下関支部 平成10年(わ)第151号

判決文
平成10年(わ)第151号
調書判決
宣告の日 平成10年12月9日
裁判所 山口地方裁判所下関支部
裁判官 前川豪志
検察官 岡田功
罪名 著作権法違反
被告人
 本籍 静岡県(以下住所略)
 住居 横浜市(以下住所略)
 職業 国家公務員(自衛官)
 氏名 T・I
 生年月日 昭和34年10月22日


判決主文
 被告人を懲役1年に処する。
 この判決確定の日から2年間刑の執行を猶予する。

犯罪事実
 被告人は、法定の除外事由がないのに、著作権者の許諾を受けないで、別紙一覧表記載のとおり、平成10年7月4日ころから同年8月21日ころまでの間、前後9回にわたり、東京都練馬区(以下住所略)Yほか8名に対し、アメリカ合衆国マイクロソフトコーポレーションほか1社が著作権を有するパーソナルコンピューター用ソフトウエアプログラムの著作物計4種16組を無断で複製して、それぞれ郵便で送付する方法により、販売して頒布し、もって右マイクロソフトコーポレーションほか1社の著作権を侵害したものである。
適用した罰条
 著作権法119条1号、113条1項2号、刑法25条1項

平成10年12月25日
山口地方裁判所下関支部
 裁判所書記官 柴田喜久恵
 裁判官 前川豪志


別紙一覧表 略
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