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【事件名】SMAP追っかけ本事件A(3)
【年月日】平成10年11月10日
 最高裁(三小) 平成10年(オ)第1498号

決定
 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
 右当事者間の東京高等裁判所平成9年(ネ)第3114号、第3595号出版差止等請求事件について、同裁判所が平成10年3月31日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。


主文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人らの負担とする。

理由
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成10年11月10日
最高裁判所第3小法廷
 裁判長裁判官 園部逸夫
 裁判官 尾崎行信
 裁判官 元原利文
 裁判官 金谷利廣

当事者目録
兵庫県(以下住所略)
 上告人株式会社 鹿砦社
右代表者代表取締役 松岡利康
同 (以下住所略)
 上告人 松岡利康
右両名訴訟代理人弁護士 清水正英
同 酒井清夫
被上告人 中居正広
被上告人 木村拓哉
被上告人 稲垣吾郎
被上告人 草g剛
被上告人 香取慎吾
被上告人 城島茂
被上告人 山口達也
被上告人 国分太一
被上告人 松岡昌宏
被上告人 長瀬智也
被上告人 堂本剛
右法定代理人親権者 <略>
被上告人 堂本光一
右法定代理人親権者 <略>
同 <略>
被上告人 坂本昌行
被上告人 長野博
被上告人 井ノ原快彦
被上告人 森田剛
右法定代理人親権者 <略>
被上告人 三宅健
右法定代理人親権者 <略>
被上告人 岡田准一
右法定代理人親権者 <略>
右18名訴訟代理人弁護士 内藤篤
同 清水浩幸
同 坂口昌子
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