判例全文 | ||
【事件名】SMAP追っかけ本事件A(3) 【年月日】平成10年11月10日 最高裁(三小) 平成10年(オ)第1498号 決定 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 右当事者間の東京高等裁判所平成9年(ネ)第3114号、第3595号出版差止等請求事件について、同裁判所が平成10年3月31日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成10年11月10日 最高裁判所第3小法廷 裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 当事者目録 兵庫県(以下住所略) 上告人株式会社 鹿砦社 右代表者代表取締役 松岡利康 同 (以下住所略) 上告人 松岡利康 右両名訴訟代理人弁護士 清水正英 同 酒井清夫 被上告人 中居正広 被上告人 木村拓哉 被上告人 稲垣吾郎 被上告人 草g剛 被上告人 香取慎吾 被上告人 城島茂 被上告人 山口達也 被上告人 国分太一 被上告人 松岡昌宏 被上告人 長瀬智也 被上告人 堂本剛 右法定代理人親権者 <略> 被上告人 堂本光一 右法定代理人親権者 <略> 同 <略> 被上告人 坂本昌行 被上告人 長野博 被上告人 井ノ原快彦 被上告人 森田剛 右法定代理人親権者 <略> 被上告人 三宅健 右法定代理人親権者 <略> 被上告人 岡田准一 右法定代理人親権者 <略> 右18名訴訟代理人弁護士 内藤篤 同 清水浩幸 同 坂口昌子 |
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