判例全文 | ||
【事件名】鉄道料金ソフトの無断複製事件(刑) 【年月日】平成10年8月10日 仙台地裁 平成10年(わ)第311号、第353号 著作権法違反被告事件 判決文 平成10年8月10日宣告 裁判所書記官 吉岡幸治 平成10年(わ)第311号、第353号著作権法違反被告事件 判決 本籍 盛岡市(以下住所略) 住居 東京都(以下住所略) 無職 A 昭和45年(以下略)生 主文 被告人を懲役10月に処する この裁判確定の日から3年間右刑の執行を猶予する。 理由 (犯罪事実) 被告人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、別紙一覧表記載のとおり、平成9年8月中旬ころから平成10年6月11日ころまでの問、前後10回にわたり、東京都港区白金5丁目9番17号港白金郵便局等から同都新宿区(以下住所略)ほか4名に対し、株式会社ヴァル研究所が著作権を有するプログラムの著作物である「駅すぱあと」を複製したシーディーアール10枚を有償で郵送頒布し、もって、右会社の著作権を侵害した。 (証拠) 本項のかっこ内の数字は検察官請求証拠の番号である。 判示全事実につき 一 被告人の当公判廷における供述 判示1から7、9、10の事実につき 一 被告人の検察官に対する供述調書(乙7) 判示1から5、9、10の事実につき 一 被告人の司法警察員に対する供述調書(乙5) 判示1、2、5、9の事実につき 一 Bの司法警察員に対する供述調書 判示1の事実につき 一 辻本憲三作成の報告書(甲64) 一 仙台南警察署長作成の鑑定嘱託書謄本(甲63) 一 山田靖二作成の鑑定報告書(甲65) 判示2の事実につき 一 辻本憲三作成の報告書(甲70) 一 仙台南警察署長作成の鑑定嘱託書謄本(甲69) 一 山田靖二作成の鑑定報告書(甲71) 判示3、4、10の事実につき 一 Cの司法警察員に対する供述調書 判示3の事実につき 一 辻本憲三作成の報告書(甲92) 一 仙台南警察署長作成の鑑定嘱託書謄本(甲91) 一 山田靖二作成の鑑定報告書(甲93) 判示4の事実につき 一 辻本憲三作成の報告書(甲101) 一 仙台南警察署長作成の鑑定嘱託書謄本(甲100) 一 山田靖二作成の鑑定報告書(甲102) 判示5の事実につき 一 辻本憲三作成の報告書(甲76) 一 仙台南警察署長作成の鑑定嘱託書謄本(甲75) 一 山田靖二作成の鑑定報告書(甲77) 判示6、7の事実につき 一 被告人の司法警察員に対する供述調書(乙4) 判示6の事実につき 一 Dの司法警察員に対する供述調書 一 辻本憲三作成の報告書(甲118) 一 仙台南警察署長作成の鑑定嘱託書謄本(甲118) 一 山田靖二作成の鑑定報告書(甲119) 判示7の事実につき 一 Eの司法警察員に対する供述調書 一 辻本憲三作成の報告書(甲125) 一 仙台南警察署長作成の鑑定嘱託書謄本(甲124) 一 山田靖二作成の鑑定報告書(甲126) 判示8の事実につき 一 被告人の検察官に対する供述調書(乙2) 一 Fの司法警察員に対する供述調書 一 辻本憲三作成の報告書(甲8) 一 仙台南警察署長作成の鑑定嘱託書謄本(甲7) 一 山田靖二作成の鑑定報告書(甲9) 判示9の事実につき 一 辻本憲三作成の報告書(甲82) 一 仙台南警察署長作成の鑑定嘱託書謄本(甲81) 一 山田靖二作成の鑑定報告書(甲83) 判示10の事実につき 一 辻本憲三作成の報告書(甲110) 一 仙台南警察署長作成の鑑定嘱託書謄本(甲109) 一 山田靖二作成の鑑定報告書(甲111) (法令の適用) 罰条 著作権法119条1号、113条1項2号 刑種の選択 懲役刑選択 併合罪加重 刑法45条前段、47条本文、10条(犯情の最も重い判示1の罪の刑に法定の加重) 刑の執行猶予 刑法25条1項 検察官 岡崎真尚 弁護人 渡辺正和 出席 平成10年8月10日 仙台地方裁判所第2刑事部 裁判官 山田公一 (別紙)一覧表
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