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【事件名】ベトナム報道批判評論事件
【年月日】平成4年2月25日
 東京地裁 昭和59年(ワ)第3358号、昭和59年(ワ)第7553号 反論文掲載等請求事件

判決
原告 X
右訴訟代理人弁護士 尾崎陞
同 尾山宏
同 雪入益見
同 鍜冶利秀
同 小笠原彩子
同 桑原宣義
同 浅野晋
同 原勝己
同 渡辺春己
同 加藤文也
昭和59年(ワ)第3358号事件被告 株式会社文藝春秋
右代表者代表取締役 Z
昭和59年(ワ)第3358号事件被告 Y1
昭和59年(ワ)第3358号事件被告 Y2
昭和59年(ワ)第7553号事件被告 Y3
右被告4名訴訟代理人弁護士 植田義昭
同 佐藤博史
右被告Y2訴訟代理人弁護士 星運吉


主文
 原告の請求をいずれも棄却する。
 訴訟費用は、原告の負担とする。

事実
第1 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告株式会社文藝春秋は、原告に対し、月刊雑誌「諸君!」に、原告作成の題名を目次に記載し、かつ、本文に8ポイント活字3段組で別紙反論文記載の反論文を1回掲載せよ。
2(一)被告株式会社文藝春秋、同Y2及びY3は、原告に対し、共同して月刊雑誌「諸君!」に、9ポイント活字を使用して別紙謝罪文(1)記載の謝罪文を1回掲載せよ。
(二)被告株式会社文藝春秋、同Y2及びY3は、原告に対し、連帯して金1100万円及びこれに対する昭和59年7月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3(一)被告株式会社文藝春秋及び同Y1は、原告に対し、共同して月刊雑誌「諸君!」に、9ポイント活字を使用して別紙謝罪文(2)記載の謝罪文を1回掲載せよ。
(二)被告株式会社文藝春秋及び同Y1は、原告に対し、連帯して金1100万円及びこれに対する昭和59年7月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払ええ。
4 訴訟費用は、被告らの負担とする。
二 被告ら
 主文と同旨
第2 当事者の主張
 当事者の主張の詳細は、別紙「原告の主張」、「被告らの主張」のとおりであり、その要旨は、以下のとおりである。
一 原告
(請求の原因)
1 当事者 
(一)原告
 原告は、訴外株式会社朝日新聞社(以下「朝日新聞」という。)の編集委員の職にある記者であり、昭和52年12月朝日新聞発行の「ベトナムはどうなっているのか?」(以下「本件著作物」という。)を執筆した者である。
(二)被告ら
(1)被告Y2(以下「被告Y2」という。)は、被告株式会社文藝春秋(以下「被告文春」という。)発行の月刊雑誌「諸君!」(以下「諸君!」という。)昭和56年5月号に掲載された「今こそ『ベトナムに平和を』」と題する評論(以下「本件評論」という。)を執筆した者である。
(2)被告文春
 被告文春は、本件評論を掲載した雑誌「諸君!」の発行会社である。
(3)被告Y3
 被告Y3(以下「被告Y3」という。)は、被告文春の社員で、昭和56年3月まで「諸君!」の編集長の地位にあった者である。
(4)被告Y1
 被告Y1(以下「被告Y1」という。)は、被告文春の社員であり、昭和56年4月から被告Y3を引き継いで昭和61年6月まで「諸君!」の編集長の地位にあった者である。
2 被告らの違法行為
(一)被告Y2の違法行為
(1)民法709条該当性
 原告は、本件著作物の176頁ないし178頁において、12人の集団“焼身自殺”事件と題して、いわゆるファム・ヴァム・コー事件(以下「本件事件」という。)につき、A師(以下「A師」という。)が語った内容を、別紙「本件著作部分」のとおり、原告の見解・判断を交えない報道(いわゆる発表もの)として紹介した。
 ところが、被告Y2は、別紙「本件評論部分」(以下、本件評論中のこの部分を「本件評論部分」ともいう。)のとおり、本件評論の58頁ないし63頁において、右報道内容を原告の見解とする架空の事実を作出した上、この事実を前提に原告を非難、中傷した。
 右非難、中傷は、原告が、本件事件について、「重要な事実を確めようとしないで、また確かめる方法もないままに断定して書いて」おり、「これは報道記者としての堕落で」あり、「誤るにも誤り方があるというもので12人の殉教者を“セックス・スキャンダル”と鸚鵡返しに本に書いたというのでは言い訳できまい。本多記者は筆を折るべきである。」などというもので、評論、批判の範囲を逸脱し、最大限の悪罵(非難、中傷)を弄しているものである。
 さらに、右非難、中傷は、被告Y2が入手したとする本件事件の録音テープに基づいているが、右録音テープは、一聞しただけで不自然に編集され直されている疑いがあることが歴然としているにもかかわらず、同被告は、右録音テープの真偽を確かめないままこれをうのみにして、原告への非難、中傷の根拠としているのである。
 被告Y2のこのような行為は、原告のジャーナリストとしての地位、声望の失墜を意図した誠に許容し難いものであり、原告の名誉を著しく毀損するものであって、同被告は、民法709条以下の責任を免れない。
(2)著作者人格権の侵害
 著作権法20条は、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除、その他の改変を受けないものとする。」と規定し、同法32条1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で行われるものでなければならない。」と規定し、さらに、同法113条3項は、「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を引用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」と規定する。
 本件評論においては、前記のとおり、いわゆる発表もので本件著作物の記載内容について、それが原告の見解とする架空の事実を作出しており、原告が本件著作物の同一性保持権を損ない、批評その他の引用の目的上正当な範囲を逸脱して原告の著作者人格権を侵害する違法なものである。
(二)被告Y3の違法行為
 被告Y3は、「諸君!」の編集長としてその企画・編集について責任を負う立場にあった者であり、本件評論の内容を知り又は知り得る立場にあったのであるから、右(一)記載のような違法な内容の本件評論部分の掲載を中止すべきであったにもかかわらず、これをしなかったばかりか、その内容を知りながらあえて本件評論を「諸君!」昭和56年5月号に掲載した。
 したがって、被告Y3は、被告Y2と共同して、民法上の不法行為責任及び著作権法上の著作者人格権の侵害として違法行為責任を免れることはできない。
(三)被告Y1の違法行為
 原告は、被告Y2らの違法行為により、被告文春に対して、本件評論に対する反論文掲載請求権(反論権)を有するに至り、かつ、被告対春は、「諸君!」に原告の右反論文の掲載を約束していた。しかるに、被告Y1は、「諸君!」の編集長としての地位を利用し、原告の被告文春に対する反論権の行使を妨害し、そのため、原告、右反論権の行使によって回復されるべき名誉を侵害されたままである。
 被告Y1のかかる行為は、原告の被告文春に対する反論権という権利の侵害行為であり、民法上の不法行為を構成するものというべきである。
(四)被告文春の違法行為
 被告文春は、違法な内容の本件評論部分を掲載した「諸君!」昭和56年5月号の発行社としての責任並びに被告Y3及び同Y1の使用者としての責任を免れることはできず、また、被告Y2とは共同不法行為者としての責任を負わなければならない。
 さらに、被告文春は、被告Y2と共同して著作権法上の著作者人格権侵害の責任を負わなければならない。
3 被告らの責任内容
(一)「諸君!」誌上への反論文の掲載(被告文春に対する請求)
(1)反論文掲載請求権(反論権)の根拠
 他人の違法行為によって名誉、人格上の権利を侵害された場合、これを回復する措置を加害者に対し請求できることは、現代法における普遍的原則である。雑誌、新聞など特定のマスメディアが掲載した評論、論文などにより他人の権利を侵害したとき、被害者の救済としては、損害賠償、謝罪文の請求ができることは当然であるが、被害者の救済としては、名誉、人格上の侵害に対しては、当該評論、論文などの掲載誌を通じて反論する権利を保障することが効果的な手段のひとつとなる。なぜなら、特定の雑誌などに掲載された違法な評論などによって読者が影響を受けた場合、同一雑誌に被害者が反論文を掲戴することによって、その影響を消去することがある程度可能だからである。反論文の掲載によって回復される名誉、人格上の利益は、損害賠償や謝罪以上に大きい。そのために保障された権利が反論権である。反論権は、違法な評論などを掲載した雑誌などの発行社に対する権利であり、民法、著作権法により認められた実定法上の権利である。
(2)原告の被告文春に対する「諸君!」誌上での反論権の存在
 原告は、被告文春に対し、次のア、イの根拠に基づき、本件評論により侵害された名誉、著作者人格権を回復するために必要な反論文を「諸君!」に掲載する権利を有する。
ア 民法723条を根拠とする請求
 民法723条は、名誉毀損行為に対し、「名誉ヲ回復スルニ適当ナル処分ヲ命スル」ことができると定めている。この処分として、一般には謝罪文が考えられるが、謝罪文は加害者が被害者に対してなすものであり、十分意を尽くすことができず一定の限界がある。謝罪文のみでは不十分な場合、反論文の掲載によって名誉を回復することができる。同条は、広く適当な処分を命ずることができると定めているから、この規定は反論権の根拠となるものであり、原告の反論文掲載請求の根拠のひとつは、本件を根拠とするものである。
イ 著作権法115条を根拠とする請求
 著作権法115条は、「著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。」と規定する。本条は、被害者に対し、反論権を含む被害の回復措置を保障した規定であると解される。
(3)反論文の内容
 原告が請求する反論文は、違法な本件評論部分を正し、侵害された原告の名誉、著作者人格権の回復に必要なもので、その内容は、別紙反論文に記載のとおりである(以下「本件反論文」という。)。
(二)「諸君!」誌上への謝罪文の掲載
(1)原告は、被告Y2、同Y3及び同文春に対し、前記2の(一)、(二)、(四)の違法行為について、民法723条又は著作権法115条に基づき、違法な本件評論を掲載した「諸君!」誌上に謝罪文を掲載することを請求する権利を有する。そして、原告の求める謝罪文は、別紙謝罪文(1)に記載のとおりである(以下「本件謝罪文(1)」という。)。
(2)原告は、被告Y1及び同文春に対し、前記2の(三)、(四)の違法行為について、民法723条に基づき、違法な本件評論を掲載した「諸君!」誌上に謝罪文を掲載することを請求する権利を有する。そして、原告の求める謝罪文は、別紙謝罪文(2)に記載のとおりである(以下「本件謝罪文(2)」という。)。
(3)なお、反論文は、原告がその名において行うものであるのに対し、謝罪文は、被告らが被告らの名において行うものであって、救済の趣旨は同じでもその手段は異なる。本件のごとき不法行為の場合には、両者の掲載により初めて名誉、声望の回復が可能であるので、原告は、本訴において、この両者をともに請求する。
(三)損害賠償
(1)ア 原告は、被告Y2、同Y3及び同文春による前記2の(一)、(二)、(四)の違法行為によって、ジャーナリストとしての名誉を毀損され多大な精神的苦痛を被ったものであり、右苦痛に対する慰謝料は、金1000万円を下らない。
イ 原告は、原告訴訟代理人らに本訴の提起、追行を委任し、弁護士費用として右慰謝料額の1割に当たる金100万円を支払うことを約束した。
ウ したがって、原告は、右被告らに対し、民法723条又は著作権法115条により右ア、イの合計金1100万円の賠償を請求する権利を有する。
(2)ア 原告は、被告Y1及び同文春による前記2の(三)、(四)の違法行為によって、ジャーナリストとしての名誉を毀損され多大な精神的苦痛を被ったものであり、右苦痛に対する慰謝料は、金1000万円を下らない。
イ 原告は、原告訴訟代理人らに本訴の提起、追行を委任し、弁護士費用として右慰謝料額の1割に当たる金1000〈「1000」は「100」の誤?〉万円を支払うことを約束した。
ウ したがって、原告は、右被告らに対し、民法723条により右ア、イの合計金1100万円の賠償を請求する権利を有する。
4 よって、原告は、
(一)被告文春に対し、原告の求めた裁判1記載の方法で本件反論文を「諸君!」に掲載することを求め、
(二)被告Y2、同Y3及び同文春に対し、請求の趣旨(2)(一)記載の方法で本件謝罪文(1)を「諸君!」に掲載すること並びに連帯して右3(三)(1)の損害金1100万円及びこれに対する不法行為の後である昭和59年7月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求め、
(三)被告Y1及び同文春に対し、請求の趣旨3(一)記載の方法で本件謝罪文(2)を「諸君!」に掲載すること並びに連帯して右3(三)(2)の損害金1100万円及びこれに対する不法行為の後である昭和59年7月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
(被告らの主張に対する答弁)
 争う。
二 被告ら
(請求原因に対する答弁)
1 請求原因1の事実は、認める。
2(一)同2(一)(1)のうち、原告が、本件著作部分において、12人の集団“焼身自殺”事件と題して、本件事件につき報道していること、本件評論の本件評論部分中に原告指摘の記述部分があることは認めるが、その余の事実は否認し、主張は争う。
(二)同2(一)(2)のうち、著作権法に右の規定があることは認めるが、主張は争う。
(三)同2(二)のうち、被告Y3が、「諸君!」の編集長としてその企画・編集について責任を負う立場にあり、本件評論の内容を知り又は知り得る立場にあったことは認めるが、その余の主張は争う。
(四)同2(三)の事実は否認し、主張は争う。
(五)同2(四)の主張は争う。
3(一)同3(一)のうち、民法723条及び著作権法115条の規定については、認めるが、その余の主張は争う。
(二)同3(二)の事実は否認し、主張は争う。
(被告らの主張)
1 本件評論部分における本件著作部分の引用の正当性について
(一)本件訴訟の争点は、被告Y2が本件評論部分の中で本件著作部分を歪曲して引用したものであるか否かにある。すなわち、原告が被告Y2の不法行為として主張するところは、被告Y2が、本件評論部分において、原告が本件著作部分で本件事件を焼身自殺とは全く無縁の無理心中であるかのように記載したと歪曲して引用したという点にあるから、本訴の争点も、被告Y2が、本件評論部分において、原告が本件著作部分で本件事件を焼身自殺とは全く無縁の無理心中であるかのように記載したと歪曲して引用したか否かにあり、被告Y2が本件評論部分の中で本件事件がベトナムの新政権に対する抗議の焼身自殺であるとして原告の本件著作部分を批判していることが確実な根拠に基づく正当な批判かどうかではない。そして、被告Y2は、本件評論部分において、本件著作部分を原告の直接的な調査結果ではないと引用しており、原告の批判は妥当しない。
(二)被告Y2が、本件評論部分において、「本多記者は「焼身自殺などというものとは全く無縁の代物」、「堕落と頽廃の結果」であるといっている」「本多記者がこの重大な事実を確かめようとしないで、また確かめる方法もないままに、断定して書いている」等と記載した部分があるが、そもそも引用は、被告Y2の本件著作部分に対する一定の理解に基づいてなされるものであり、その適否は全体としての考察が必要であり、かつ、批判、論評の域を逸脱したものであるか否かという観点からこれを論ずる必要がある。そして、本件著作物を全体として考察すれば、本件著作部分は、原告の見解を交えない発表物というものではなく、その意味で、前記のような被告Y2の引用も許容されるというべきである。
2 反論文掲載請求権について
(一)原告は、「知る権利」を反論権の背景ないし根拠として主張するが、「知る権利」の享受者はいうまでもなく国民一般であって、第三者たる原告が国民一般に対する被告の義務なるものを主張して反論文の掲載を求めるのは筋違いである。
(二)原告は、本訴において、民法723条に基づき反論文の掲載を求めるが、同条にいう「適当ナル処分」とは謝罪広告あるいは訂正広告を意味し、反論文掲載を含まないものと解するのが従来の通説、判例であり、被告らもこれを正当と考える。すなわち、反論文の掲載を法的に強制することは、表現の自由のひとつである編集の自由ないし編集権を侵害し、表現の自由に対する萎縮的効果をもたらすが故に違憲であるというべきである。
 また、著作権法115条にいわゆる「訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当なる措置」に反論権を含むとの主張は原告の独自の主張である。
第3 証拠関係
 本件記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由
第1 請求原因1の事実、原告が、本件著作部分において、12人の集団“焼身自殺”事件と題して本件事件について報道していること、及び本件評論の本件評論部分中に原告指摘の記述部分があることは、いずれも当事者間に争いがない。
 右事実によれば、本件評論部分において、被告Y2が、本件著作部分を引用し、その信憑性を疑い、原告の執筆姿勢を批判した上、「なげやりな書き方」「報道記者としての墜落」「本多記者を「ハノイのスピーカー」と呼ぶ人がいる」「本多記者は筆を折るべきである。」などと記述していることは、明らかである。
第2 損害賠償及び謝罪文掲載請求についての判断
 原告は、本件評論部分における本件著作部分の引用が違法であり、本件評論部分の評論が根拠を書く〈「書く」は「欠く」の誤?〉ものであると主張し、民法709条、723条、著作者人格権を根拠に、損害賠償及び謝罪文掲載を請求し、被告は、これを争うので、本件評論部分の適否について判断する。
一 被告Y2が本件評論を執筆するに至った経緯
 前示第1の事実、成立に争いのない甲第1号証、甲第4号証(原本の存在とも)、第33号証(原本の存在とも)、乙第2号証(原本の存在とも)及び第14号証、検証の結果(平成2年12月4日実施分)並びに原告、被告Y2各本人尋問の結果によれば、被告Y2が本件評論を執筆した経緯について、次の事実を認めることができる。
1 昭和51年(1976年)9月9日の「朝日新聞」夕刊は、パリ発のロイター電として、昭和50年(1975年)11月2日にベトナムの僧侶9人と3人の尼僧が新政権の宗教政策に抗議して集団自殺したと報じた。この事件は、ファム・ヴァム・コー事件と呼ばれ、ベトナム戦争終結(昭和50年)直後のベトナム新政権の宗教政策に対する抗議運動として、理解されていた。
2 原告は、朝日新聞の記者として、ベトナム戦争中から数度にわたってベトナムでの取材をし、その報告記事を公表していたが、昭和51年3月、再び、ベトナムを訪ねて、ベトナム戦争終結後のベトナムを取材した。
3 原告は、同年3月7日から同年4月13日までの間ベトナムに滞在したが、その間の同年3月19日、サイゴンの永源寺において、原告及び毎日新聞、読売新聞の各記者の3人とベトナムの愛国仏教会関係者との記者会見が行われた。この席において、愛国仏教会の副会長であるA師は、本件事件について、記者の質問に答えて、本件事件について語った。それが、本件著作部分の内容である。
4 原告の右ベトナム滞在中の取材結果は、そのころ朝日新聞に連載で掲載された。本件著作物は、右の掲載記事を中心に、その後原告が雑誌に発表したものを加筆、修正した上、発行されたものである。
5 被告Y2は、国際政治学を専攻とする学者で、本件評論執筆当時、東京学芸大学教育学部助教授の職にあって、特に東南アジアの問題、共産主義の戦略、戦術等に関心を持っていた。被告Y2は、右学問的関心に関連して、ベトナム戦争中に日本で行われていたベトナム問題についての評論ないしは報道に誤りがあるとの認識を持ち、大量の難民が国外に脱出するなどのベトナム戦争終了後のベトナムの情勢からしてその認識を更に強め、これについて、まとまって研究をしてみたいと考えていたところ、原告がベトナム問題に関する報道の中心的人物であったことから、その著作物には目を通しており、原告の本件事件についての報告及び昭和52年12月に朝日新聞より発行された本件著作物も読んでいた。
6 被告Y2は、本件著作物に目を通す前から本件事件を新聞報道で知っており、本件著作物で示された報告は、信じられないとの印象を受けたが、当時は具体的な反論資料もなく、具体的な行動を起こそうとまでは考えなかった。
7 被告Y2は、昭和53年7月ころ、ベトナム難民であるいわゆるボートピープルと接してベトナム難民についての関心を強くし、日本にいるベトナム難民ばかりでなく、世界、とりわけアメリカ合衆国に多くいるベトナムからの出国者に対して取材をしようと考え、その一環として、知人を通じ、同年9月26日、ロスァンゼルスの郊外にある仏教寺の「越南寺」の住職であるB師と会談する機会を得た。
8 被告Y2とB師との右会談の中で、B師は、ベトナム戦争終結後の新政権下においての宗教弾圧がひどいと話し、弾圧がひどいから抵抗も激しくなる例として本件事件を語った。これに対し、被告Y2が本件著作物で示された本件事件についての報告を紹介したところ、B師は驚き、被告Y2に対し、本件事件の背景等について語るとともに、「ベトナム社会主義共和国における人権擁護についてのベトナム統一仏教会のアピール」と題したドキュメント集を渡し、信者が本件事件の際に録音したとされるテープを聞かせた(なお、被告Y2は、右録音テープのコピーについては、後日、B師から送付を受けた。以下この録音テープを「Y2テープ」という。)。
9 被告Y2は、アメリカ合衆国への取材以前である昭和53年8月終わりころ、「月曜評論」紙の担当者からベトナム戦争ないしはベトナム問題について公表された発言や評論を全体として批判してみないか、と勧められていたところ、同年10月中旬ころに帰国した後、原告の本件著作部分についての反対資料と思われるY2テープを入手したこともあって、その執筆を決意し、B師から送付を受けた右テープをベトナム人留学生に翻訳させるなどして検討を加えた。そして、被告Y2は、B師の話や送付を受けたY2テープの内容に加え、本件著作部分の「26人を妻にしていたこと」、「大衆の支持を次第に失い、お布施がなくなって米も買えずお弼を食べなければならなくなっていた」僧侶が「麻薬と睡眠薬」を用いて6時間に及ぶセックス・パーティーに興じていた」等という記事の内容それ自体から信用できないと感じ、また、原告が、(1)愛国仏教会というベトナム当局の発表をそのまま本件著作部分に記載していること、(2)原告が愛国仏教会の調査に非常に信頼を置き、そこで発表したものが事実であると信じているように読めるような表現を用いていると考え、これに批判的な意見を持った。
10 被告Y2は、昭和54年1月から「月曜評論」に、ベトナム戦争当時における日本人ジャーナリストその他の言論人の言動についての批判を執筆するに当たり、その第1回(月曜評論第416号、昭和54年1月15日発行。甲第4号証)に原告の本件著作物の批判を掲載した(その記載内容は、本件評論とほぼ同内容である。その後、「月曜評論」に執筆、連載された被告Y2の評論は、「言論人の生態」(乙第14号証)にまとめられた。)。被告Y2は、「月曜評論」において本件著作部分の批判を掲載するに当たり、前示9のとおり、原告が本件著作物において、A師の言葉の引用の形式をとって自己の見解を示していると判断して、その判断を前提に、本件著作部分を引用、批判した。
11 被告Y2は、「諸君!」の編集部員であった訴外Dから、「月曜評論」に連載している評論のうち、中心になるような部分(エッセンス)を、単行本として出版する前に紹介しないかと求められ、3回にわたって連載したベ平連に対する批判部分とベトナム報道の中心にいた原告に対する批判部分を、前者については要約し、後者についてはやや要約した形で執筆し、昭和54年5月号の「諸君!」に、本件評論を掲載した(本件評論、乙第2号証)。
二 本件評論部分は、本件著作部分を引用の上、前示のとおり批判しているが、その批判は、原告の執筆姿勢に関わる部分と取材内容の信憑性に関わる部分に分けられる。
 ところで、公共の利害に関する事項について自由に評論、批判を行うことは、もとより、民主主義社会の基盤のひとつであって、表現の自由の行使として最大限尊重されるべきであり、その対象が公表された著作物である場合においては、右評論等により当該著作物の著者の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、私生活の暴露や人身攻撃に及ぶなど評論等としての域を逸脱したものでない限り、いかにその評論等の用語や表現が激越、辛辣なものであっても、名誉侵害の不法行為の違法性を欠き、仮に真実の証明がなくとも、行為者において真実と信じるにつき相当の理由があるときは、故意又は過失を欠き、損害賠償責任を免れるものと解される(最高裁昭和41年6月23日第1小法廷判決・民集20巻5号1118頁、最高裁平成元年12月21日第1小法廷判決・民集43巻12号2252頁)。
 そして、他者の著作物の評論は、当該他者の著作物を対象とするものであるから、その評論に除して、当該他者の著作物の引用又は要約を伴うものであるが、その引用又は要約については、その著作物を当該著作者名で搭載又は転載する場合と異なり、当該他者の同意を要しないのはもちろん、当該他者の著作物を逐一そのまま引用することを要するものではなく、評論家が、その評論に必要であると判断する限りにおいて、その一部を引用又は要約することも許されるところ、その一部引用又は要約は、当該評論者の判断を経由してされるものであるから、評論の対象となる著作物の著者の真意と一致しないこともあり得ることであるが、その正確性の判断は、第1次には、当該評論とともに、言論の自由の広場において、読者の判断に委ねられるものであり、それが、違法となるのは、評論者が、評論の対象となる著作物の著者の人身攻撃などのために、原文の意味、趣旨と明らかに異にした引用又は要約をするなど、評論者として社会的に許容された範囲を逸脱したときに限られ、右引用又は要約が、その一部において原文と相違していても、全体として、主要な点においてその趣旨を伝えている場合には、真実性の証明があった場合と同様に、違法性が阻却されるものと解される。そして、一部引用又は要約が右の範囲を逸脱したか否かは、原文との相違の程度、評論者の評論の趣旨、目的、反論の機会の有無などを総合して判断すべきである。
三 本件評論部分の引用の内容
 前示一の事実、前掲甲第1号証、乙第2号証、成立に争いがない甲第35号証によれば、次の事実が認められる。
1 本件著作部分は、別紙の「本件著作部分」記載のとおりであり、本件評論部分は、別紙の「本件評論部分」記載のとおりであるところ、本件著作部分には、本件評論部分からの引用の前に「愛国仏教会副会長で、日本にも来たことのあるティエン・ハオ師は、この事件について私たちの質問に答えて、「外国に逃げた仏数徒が歪曲した宣伝をしていますから、事実をよく知って下さい。焼身自殺などというものとは全く無縁の代物です」として、ハオ師が事件の現場調査をした結果を以下のように明らかにした。」とある(178頁2行目から5行目)が、本件評論部分には、これが記載されていない。
2 本件評論部分には、「この事件について、本多記者は「焼身自殺などというものとは全く無縁の代物」、「堕落と退廃の結果」であるといっている。」とあること(61頁中段8行目から10行目)、本件著作部分では「この事件は解放のあとで」から「発表したのでしょう」とある部分が1重括弧で囲われ、その次に、改行して「ティエン・ハオ師は以上のように語った。」とある(178頁4行目から7行目)のに、本件評論部分では右部分が2重括弧で囲われて、その次に、改行して「ティエン・ハオ師は以上のように語った。」とある(62頁上段17行目から中段1行目)こと、本件評論部分には、「しかし、何よりも問題なのは、本多記者がこの重大な事実を確かめようとしないで、また確かめる方法もないままに、断定して書いていることである。」とあり(61頁中段19行目から末行目)、「誤るにも誤りかたがあるというもので、12人の殉教を“セックス・スキャンダル”と鸚鵡返しに本に書いたというのでは言訳はできまい。」とある(63頁中段11行目から14行目)ことは、それのみを見ると、原告が本件著作部分を自らの調査結果として記述し、A師の語ったのは、右の2重括弧部分のみであるようにも読める。
3 本件評論部分には、「(この日付は1977年のこととなり、外電ともテープの証言ともずれている)」(61頁中段13行目から下段1行目)「(僧侶と尼僧の数がテープと少し異なるが、同じ出来事について書いていることは間違いがない)」(61頁下段5行目から7行目)とあるが、これらは、本件著作部分には存しない。
4 本件著作部分には、「薬師禅院」の次に「(ズクスティエンヴィエン)」(177頁6、7行目)、「焼け死んだ。」の次に「この中にいたフェ・ヒェン師という32歳の男が事件の首謀者である。」(177頁7、8行目)、「バクリュウ省」の次に「(現在ミンハイ州)」(177頁9行目)が、「針」「灸」に「はり」「きゅう」とする振り仮名(177頁11行目)が、「ホンヴァン郡にいた僧で」の次に読点(177頁9行目)が存するが、本件評論部分にはこれらが存しない。
5 他方、本件評論部分の大部分は、本件著作部分の原文をそのまま引用したものである上、本件評論部分には、本件著作部分がA師が語ったことを伝達したものであることを窺わせる次の記述が存する。
(一)「比較のためにその部分を引いてみよう。」として、改行の上、引用部分を1重括弧で区分した上、その最後に「ティエン・ハオ師は以上のように語った。」とされていること(61頁中段11行目から62頁中段2行目)、
(二)「真実の探究」の表題の冒頭に、「本多記者の紹介する話」とされていること(62頁中段9行目)、
(三)「政府御用の仏教団体の公式発表を活字にしている」とされていること(62頁下段12行目から13行目)、
(四)「本多記者はこの部分を全て伝聞で書いている。彼自身のコメントはいっさい避けている。」とされていること(62頁下段14行目から16行目)、
四 前示二、三の判断を基に本件評論部分の引用の適否を判断する。
1 まず、三1、3、4について判断するに、本件評論部分には、1の記載はないが、本件評論部分の大部分は、本件著作部分そのままの引用であって、しかも、5(一)ないし(四)のとおり、本件評論部分には、本件事件の報告が原告自ら〈「の」が脱落?〉調査結果でないことを指摘し、これを評論の対象としているのであるから、右の部分が引用されていないからといって、通常の読者が本件著作部分の意味を誤るものとはいえない。また、3については、それが、本件記事に係る被告Y2の注書を示すものであることは、記載自体によって、明らかであり、4については、本件評論の論点と関係が薄いものとして省略されたにすぎず、三1、3、4の点は、何ら違法でない。
2 次に三2について判断するに、本件評論部分において、「この事件について、本多記者は「焼身自殺などというものとは全く無縁の代物」、「堕落と退廃の結果」であるといっている。」とある部分、及び「何よりも問題なのは、本多記者がこの重大な事実を確かめようとしないで、また確かめる方法もないままに、断定して書いていることである。」とあるのは、原告が取材の制限のままベトナム当局にくみする団体の調査結果を伝えたことの執筆姿勢に対する批判、論評にとどまらず、あたかも、原告がそう言っているというようにも読める。また、本件著作部分には「焼身自殺などというものとは全く無縁の代物」、「堕落と退廃の結果」という記載自体はなく、A師の言ったこととして「焼身自殺などとは全く無縁の代物です」(177頁4行目から5行目)、Cは、「思想的に堕落・退廃していたため、寺の中で多くの尼さんと関係を持つようになり、」(177頁12行目、13行目)とあるのみである。また、本件評論部分の括弧、2重括弧の付け方が原文である本件著作部分と異なり、そのため「ティハン・ハオ師は以上のように語った。」とある対象がやや不明確になっている。
3 ところで、被告らは、三2の記述について、原告がA師が発表した愛国仏教会の調査結果に原告も同意見であるとの認識の下に記載されたものであると主張し、被告Y2本人尋問の結果もこれに沿うものであるが、前掲甲第1号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件著作物において、ベトナムでの取材について、取材の自由が確保されていないことを指摘し、本件事件についても、いわゆる「発表モノ」であって、原告自身の「直接的ルポとするわけにゆかない」(甲第1号証268頁)としているのであるから、これを原告が「いっている」とか「断定している」と表現するのは、不正確であり、やや軽率であったというべきである。
 しかしながら、前掲甲第1号証、乙第2号証及び被告Y2本人尋問の結果によれば、
(一)本件評論部分は、本件事件の真実がベトナム戦争後の新政権の宗教政策に抗議するための焼身自殺であるとの被告Y2の認識(その認識の根拠については、五に判断する。)を基に、本件著作部分における無理心中とする見解を批判し、それをそのまま伝えた原告の執筆姿勢を評論のテーマとしたものであり、無理心中とする見解が原告の直接の調査結果であるとして、これを批判しているのではないこと、
(二)本件評論部分において、本件著作部分の無理心中とする見解が原告の直接の調査結果でないことは、前示三、5(一)ないし(四)の記載上も明らかにされている上、A師の言葉の引用句の括弧書は、本件著作部分を全体を括弧で引用したため、原文の括弧部分が2重括弧にされたに過ぎず、右の5(一)ないし(四)の記載を併せて読めば、通常の読者がこれを原告の直接の調査結果であると読み誤ることはないこと、
(三)被告Y2が、「原告」が「いっている」とか「断定している」とかの前示の記載をしたのは、同本人尋問の結果によれば、本件著作物において、「前章に出てくるファム・ヴァム・コー(フェ・ヒェン師)の事件とはどういうことであろうか。」と原告の問題提起をした上、「この『ティンサン』紙の報道より20日ほど前に、私たちは愛国仏教会とのインタビューでこの件について詳しくきいていた。愛国仏教会は愛国知識人と同様に、革命政権に協力するための仏教界での組織であって、これまでに仏数界の17派が加わっている。」(176頁)、「ハオ師自身が事件の現場調査をした結果を以下のように明らかにした」(177頁)とし、無理心中とする見解の報道源の根拠を示していること、抗議自殺とする見解を「西側で宣伝された事件」(268頁)としているのに対し、無理心中とする見解を「サイゴン当局の調査」によるもの(268頁)と表現していること、及び「悪意ある反動側のベトナム攻撃、中傷」(269頁)という表現をしていることなどから、被告Y2は、A師の発表した愛国仏教会の調査結果に原告が好意的であるとの認識を持ったことによることが認められ、本件著作物の右表現に、新聞記者が、事実の存否、・内容を根拠付ける情報を伝える場合には、その情報が虚偽又は無価値であると判断した場合には、これを伝えないのが通例であることを考慮すると、被告Y2が前示の判断をしたことは是認できないものでもないこと、
(四)本件評論部分において本件著作部分の出典及び掲載頁が、「『ベトナムはどうなっているのか?』(177―78頁)」として正確に記載されており、通常の読者は、その引用の正確性を確認できる上、弁論の全趣旨によれば、原告は、本件評論部分に対し、マスメディアを通じて反論する機会を有しており、現にしていること、以上のとおり認められる。
 右事実及び前示第2、一の本件評論執筆の経緯によると、本件評論は、ベトナム戦争後の新政権の下で大量の難民が国外に脱出した情勢を踏まえ、我が国におけるベトナム関係の論説及び報道等を批判したものであって、本件評論部分はその一環として、本件事件を無理心中とする見解に疑問を呈するとともに、原告の執筆姿勢を批判したものであり、その対象が公共の利害に関する事項であることが明らかであって、また、本件評論部分における本件著作部分の引用には、原文と若干異なり、正確を欠く部分があるが、引用された文言のほとんどが原文のままであり、その評論の趣旨から見て、原文の要点を外したものとはいえず、しかも、被告Y2の引用、要約に根拠がないものとはいえないこと、及び原告の反論の機会等を考慮すると、右引用、要約の正確性は、言論の自由な広場においての読者の判断に委ねられるものであって、右引用、要約をもって、評論者として社会的に許容された範囲を逸脱したものとはいえず、その内容に真実性の証明があったと同様に、右引用、要約は違法とはいえない。
4 原告は、著作権法20条、32条1項、113条3項を引用して、原告の著作者人格権の侵害になる旨の主張もしているが、著作権法による著作者人格権も、表現の自由と調和の中に理解されるべきものであり、評論者に許容された範囲の引用は、著作者の同意を得ないでもなしうるものであり、その引用が違法とはいえないことは、前示のとおりであるから、右主張は、失当である。
五 本件評論部分における評論内容の適否について判断する。
 本件評論部分は、前示のとおりの引用の上、本件著作部分について前示のとおりの非難を加えている。その内容中には、「本多記者の紹介する話はいかにもインチキ臭いではないか。」、「「スパイ活動していた」「寺の中で多くの尼さんと関係していた」「合計26人を妻にしていた」「宴会」「麻薬と睡眠薬」といった小道具からしていかがわしい。「大衆の支持を次第に失い、お布施がなくなって米も買えずお弼を食べなければならなくなっていた」僧侶が「麻薬と睡眠薬」を用いて6時間に及ぶセックス・パーティに興じていたというのである。しかし何より問題なのは、本多記者がこの重大な事実を確かめようとしないで、また確かめる方法もないままに、断定して書いていることである。」、「カントーの事件でも本多記者は現場に行かず、行けずに、この12人の僧尼の運命について政府御用の仏教団体の公式発表を活字にしているのである。もちろん逃げ道は用意されている。本多記者はこの部分をすべて伝聞で書いている。彼自身のコメントはいっさい避けている。なんともなげやりな書き方ではないか。」「あの本多記者はどこに行ってしまったのだろうか。アラスカとニューギニアにつづいてベトナムでも本多記者は「足で書く」記者であったはずである。もちろん『戦場の村』の内容や方法についても批判は多い。しかし本多氏は現場に行って事実を確かめたうえで「自分はこう思う。」と自己を守ることができた。しかしグェン・バン・チュー政権への抗議は美化しても、共産ベトナムへの抗議は評価しないというなら、また取材の自由がないところでは確かめようがないから何でも書くことができると考えているのであれば、これは報道記者としての堕落である。いま本多記者を「ハノイのスピーカー」と呼ぶ人がいるのも非難ばかりはできない。」、「私は本多氏が記者としての性根をすえて真実を探求しなければならないと思っている。誤りは人のつねといっても、誤るにも誤りかたがあるというもので、12人の殉教を“セックス・スキャンダル”と鸚鵡返しに本に書いたというのでは言訳できまい。本多記者は筆を折るべきである。」などの記述があることは当事者間に争いがなく、右記述が原告の社会的評価を低下せしめるものであることは明らかである。
 そして、本件評論部分が、公共の利害に関するものであることは、前示四のとおりであるから、右の記述についての根拠・相当性について判断する。
1 前示第2、一の事実、成立に争いがない乙第18号証、検証の結果(平成2年12月4日実施分)、被告Y2本人尋問の結果によれば、被告Y2が本件評論部分を執筆した根拠につき、次の事実が認められる。
(一)被告Y2が、本件著作〈「著作」は「評論」の誤?〉部分を執筆する直接の契機になったのは、昭和53年9月26日にアメリカ合衆国ロスァンゼルスにおいて、B師に会い、同人から本件事件について、説明を受け、Y2テープを入手したことにある。B師の説明によると、焼身自殺をする僧侶、尼僧らが、その直前に最後の勤行をし、自殺する理由を述べたが、右テープは、その様子を付近の村人が録音したものである、とのことであった。
(二)被告Y2は、日本に帰国後、Y2テープをベトナム人留学生に翻訳させるなどして検討を加えた。このテープの翻訳によると、テープには、「仏法を守るため、僧尼の名誉を守るため、そして三宝を守るために焼身自殺を決意しました。」「南ベトナム共和国臨時革命政府と南ベトナム開放民族戦線に対して、宗教の自由を正しく尊重するように心から呼びかけます。」などと本件事件がベトナム戦争後のベトナムにおける宗教政策に対する焼身自殺であることを示す発言があり、その最後に12人の名前を読み上げる部分があった。被告Y2は、右テープの存在に加え、「26人を妻にしていた。」など本件著作部分に引用されている話自体にも記載自体信じ難いものがあると感じ、本件事件が、既に朝日新聞で報じられていたとおりの宗教弾圧に対する集団焼身自殺であると信じた。
(三)被告Y2は、Y2テープの内容を公表し、本件事件の真相が「焼身自殺」か「無理心中」かについて論争を挑むつもりで本件評論部分を執筆し、本件評論部分の最後の見出しを「真実の探究」とし、「もしこれが本当に“セックス・スキャンダル”であったというのであれば、私は本多氏に詫びたうえで、ベトナムについての考え方を改めたい。」と記述した。また、被告Y2は、原告が、自らの調査結果に基づき、「足で書く」記者として、社会的に高い評価を得ていたのに、本件著作物においては、ベトナム当局の情報をそのまま伝達したに過ぎないその執筆姿勢を批判した。
2 本件評論部分の原告に対する批判は、本件著作部分に係る原告の執筆姿勢及びその取材内容の信憑性に関わるものであるところ、本件著作部分の無理心中であるとの見解がベトナム当局からの言い分をそのままを記事にしたものであることは、原告本人尋問の結果において、原告自身自認するところであり、前掲甲第1号証の記述自体によっても明らかである。また、その取材内容の信憑性については、被告Y2が、その信憑性を疑ったことには、前示のとおりの根拠があり、特に、B師との会見の結果及びY2テープの存在は、本件事件を焼身自殺とする相当な資料であるということができ、被告Y2が、これを信じ、本件記事内容の信憑性を疑ったことは、相当な根拠があったものというべく、右記述については、違法性を欠くものというべきである。
 原告は、Y2テープが一聞して不自然に編集し直されているとし、原告がB師から入手したとする録音テープ(以下「Xテープ」という。)を提出したところ、成立に争いがない乙第18号証、弁論の全趣旨により真正に成立したことが認められる甲第95、第96号証の各1、2、第97号証、検証の結果(平成2年10月2日実施分及び同年12月4日実施分)によれば、原告は、本訴提起後である昭和62年8月ころB師に手紙を出し、本件事件の真相を知るために必要であるとして、B師保管の録音テープの送付を求め、同人から、昭和62年11月ころ、Xテープの送付を受けたこと、当時、B師の下には、本件事件に関する複数のテープがあり、原告に送付したものは、被告Y2に送付したものとは異なるものをコピーしたものであったことが認められるが、被告Y2が本件評論執筆当時Xテープの存在(複数のテープの存在)を知っていたとは、認られない上、Xテープの存在によっても、Y2テープの信憑性を左右するものではない。また、検証の結果(平成2年12月4日実施分)によれば、Y2テープには、録音の中断、再開に際して生じたと思われる機械音が録音されており、右テープに係る録音が連続してなされたものでないことが認められるが、これによっても、右テープが改ざん又は恣意的に編集し直されたことをうかがわせるものとはいえず、未だY2テープの信憑性を左右するものではなく、他に被告Y2が本件評論部分を執筆した根拠についての前示判断を覆すに足りる証拠はない。
 次に、被告Y2は、本件評論において、本件事件についての被告Y2の前示の事実認識を前提とし、原告が事実の確認をしないまま、できないまま、これを公表したという執筆姿勢を非難している。その論拠は、被告Y2本人尋問の結果によれば、原告が事実調査を積み上げた上で、すなわち、自らの「足で書く」記者として高い評価を得ていたという被告Y2の認識の下に、また、報道記事について「事実かどうか判らぬものを活字にするなどといったことが許されるはずはない。」との被告Y2の見解を前提とし、本件著作部分がかかる事実の認識のないまま、できないまま報道記事として公表したことを批判したことが認められるが、本件著作部分が愛国仏教会というベトナムの当局者であるA師の発表をそのまま記述したものであることは、前示のとおりであり、また、被告Y2が原告の業績についての評価を右のごときものとし理解することには、それなりの根拠があったことは、成立に争いのない甲第42号証、第113号証(原本の存在とも)及び弁論の全趣旨によって是認でき、右のごとき根拠がある以上、被告Y2が前示の自己の見解に基づいて、本件著作部分に係る原告の執筆態度を批判することは、評論家の言論の自由の範囲にあるものとして、許されるものというべきである。
 もっとも、本件評論部分の中には、「インチキ臭い」、「なげやりな書き方」、「ハノイのスピーカー」、「報道記者としての堕落」、「本多記事は筆を折るべきである。」などのかなり激烈な表現が用いられ、やや措辞適切を欠くきらいはあるが、これらは、「もしこれが本当に“セックス・スキャンダル”であったというのであれば、私は本多氏に詫びたうえで、ベトナムについての考え方を改めたい。」との前示記述と相まって、本件評論部分の評論のテーマである取材内容の信憑性又は執筆姿勢を疑うことを表す比喩的又は挑戦的な表現として用いられているのであり、右の評論内容の前示のとおり相当な根拠がある以上、その表現方法に若干適切でない部分があっても、右が原告に対する人身攻撃にわたるなど、評論における許容限度を免〈「免」は「逸」の誤?〉脱した表現とは認められず、これをもって違法とすべきではない。
3 原告は、Y2テープの信憑性を争い、薄弱な根拠でもって原告の著作物を批判している旨の主張をしているが、Y2テープの入手過程は、前示のとおりであって、Y2被告が本件評論を執筆した当時において、この信憑性を疑うべき何らの事情もなかったのであるから、Y2被告がこれを信じたことを咎めるべきではない。
4 したがって、本件評論部分が違法であることを理由とする損害賠償請求及び謝罪広告の請求は、いずれも理由がない。なお、原告は、被告Y1については、原告と被告文春との間の反論文掲載契約の侵害の違法をも主張するかのごとくであるが、成立に争いのない甲第5号証の1ないし20(各枝番を含む。)、原告及び被告Y1各本人尋問の結果によれば、被告文春において、「諸君!」への掲載の許否は編集長の判断に委ねられていたこと、被告Y1が本件評論が「諸君!」に掲載された後である昭和56年6月号から「諸君!」の編集長の地位にあったこと、「諸君!」の編集部の投書欄担当者が原告に対し「あきれた先生」と題する投書について同年4月27日ころ「次号(7月号)に掲載する予定」との回答をしたこと、被告Y1が右投書を掲載しないとの決定をし、同年6月18日ころ原告にその旨の回答をしたことが、認められるが、右の経過によっても、原告と被告文春間に反論文掲載契約が締結されたとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の右主張は失当である。
第3 反論文掲載請求権についての判断
 原告は、本訴において、損害賠償、謝罪広告のみでなく、別紙の反論文を月刊雑誌「諸君!」に掲載することを求めている。原告は、その主張の論拠として、民法723条、著作権法112条、113条を主張しているので判断する。
一 反論文掲載請求が許されるか否かは、これを許される要件及びその効果に関係する。原告が反論文掲載権の内容、要件について、「新聞紙等の記事に取り上げられた者が、当該新聞紙等を発行する者に対し、右記事に対する自己の反論文を当該新聞紙等に無修正かつ無料で求めることはできる。」とするのは、これを許す立法を欠く我が国の法制上認められる余地はない。(最高裁昭和62年4月24日第2小法廷判決・民集41巻3号490頁)。また、著作権法112条、113条は、著作者人格権等を侵害する者に対し、侵害の停止を求めることができることを定めており、この差止請求権を実行あらしめるため侵害物の回収等の作為を請求しうる場合もあるが、反論文の掲載は、このような差止請求を実行あらしめる措置とは性質を異にするものであって、著作権〈「法」が脱落?〉の右規定が反論文掲載請求権を認めているとは解されない。
二 しかし、民法723条は、名誉侵害の不法行為については、「名誉ヲ回復スルニ適当ナル処分」を命じ得ることを認め、また、著作権法115条は、故意又は過失により著作者人格権を侵害した場合に、「著作物であることを確保し、又は訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を要求できる。」ことを認めている。右の処分又は措置としては、通常は、謝罪広告又は謝罪文の交付であるが、これに代えて又はこれと共に、反論文を掲載する〈「の」が脱落?〉が有効、適切である場合には、反論文掲載請求が許容されることもありうると考えられる。しかし、そのためには、その前提として、名誉侵害行為が、民法上の不法行為に当たることを前提とする(前掲最高裁昭和62年4月24日第2小法廷判決)ところ、本件評論部分が違法性を欠くものであり、したがって、民法上の不法行為ともみられないことは、前示第2に説示したとおりである。したがって、この余の点について判断するまでもなく、反論文掲載請求は、失当である(証人Eの証言によれば、他人の論稿を対象とする雑誌記事について、その対象とされた論者から反論文の掲載要求がなされ、これに応じた例がかなりあることが認められ、これが言論の自由の広場の観点から望ましいマスメディアの在り方であるとはいい得るが、そのことが、かかる権利を裁判上の請求権として認める根拠足りうるものではない。)。
第4 結び
 以上の次第であって、原告の本訴請求は、いずれも理由がなく、失当であるから、棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第36部
 裁判長裁判官 筧康生
 裁判官 深見敏正
 裁判官 寺本昌広は、差し支えのため、署名、押印をすることができない。
裁判長裁判官 筧康生
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