判例全文 | ||
【事件名】スナック「手のひら」仮処分事件 【年月日】平成3年1月30日 旭川地裁 平成2年(ヨ)第80号 著作権侵害差止等仮処分申請事件 決定 当事者の表示 別紙目録記載のとおり 右当事者間の平成2年(ヨ)第80号著作権侵害差止等仮処分申請事件につき、当裁判所は、その申請を相当と認め、債権者に金100万円(旭川地方法務局平成2年度金第1098号)の保証を立てさせて、次のとおり決定する。 主文 1 債務者は旭川市<以下略>「スナック手のひら」において、別添カラオケ楽曲リスト及び同追録に各記載の音楽著作物を、次の方法により演奏してはならない。 (1)カラオケ装置を操作して、伴奏音楽に合わせて顧客又は従業員に歌唱させ若しくは自ら歌唱すること。 (2)カラオケ装置を操作して、カラオケ用のビデオディスクに収録されている伴奏音楽を再生(上映)すること。 2 債務者は、右「スナック手のひら」内にビデオカラオケ装置等一切のカラオケ機械(既存のものを含む)を設置してはならない。 旭川地方裁判所 裁判官 端二三彦 別紙 当事者目録 債権者 社団法人日本音楽著作権協会 右代表者 理事 X 右債権者代理人弁護士 武田庄吉 弁護士 武田英彦 債務者 Y |
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