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【事件名】五角筒柱幼児用知育玩具事件
【年月日】平成元年3月27日
 東京地裁 昭和62年(ワ)第844号 実用新案権侵害差止等請求事件

原告 ブックローン株式会社
右代表者代表取締役 X
原告 ブックローン出版株式会社
右代表者代表取締役 X
右両名訴訟代理人弁護士 本橋光一郎
右訴訟副代理人弁護士 城内和昭
被告 株式会社アガツマ
右代表者代表取締役 Y
右訴訟代理人弁護士 松本昭幸
右輔佐人弁理士 宮崎一男


主文
 原告らの請求を棄却する。
 訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、別紙第二目録及び同第三目録記載の六角筒柱の連結によるかな文字、絵模様、数字等の知育玩具(以下「被告製品一」及び「被告製品二」という。)を製造販売してはならない。
2 被告は、前項記載の各物件を廃棄せよ。
3 被告は、原告ブックローン出版株式会社(以下「原告ブックローン出版」という。)に対し、二〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、被告の負担とする。
5 3及び4項について仮執行の宣言。
二 請求の趣旨に対する答弁
 主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告ブックローン出版の著作権に基づく請求
(一) 原告ブックローン出版は、別紙第一目録記載の知育玩具(以下「ぺんたくん」という。)の製作を発意し、昭和五三年三月頃から同五八年五月頃にかけて、同社の社員訴外【A】(以下「【A】」という。)をして、その職務上、「ぺんたくん」を創作させ、その頃「ぺんたくん」を原告ブックローン出版の名義で公表し、製造している。
(二) 「ぺんたくん」は、多角筒柱のブロックを、自由に連結したり回転したりすることによって、かな文字による単語、文章、数字及び絵模様を作成し、子供達が遊びながら語いを広げ、文字や数字等を学習し、使用することができる形態を有し、かつ、次の特徴を備えた文芸、美術及び学術の範囲に属する著作物であり、かつて存在したことのない極めて創作性の強い特異な著作物である。
(1) 多角筒柱の角筒面には、平仮名、数字及び絵模様が記載されていること。
(2) 文字の場合、一個の多角筒柱には、一つの行の平仮名文字が記載されていること。
(3) 各平仮名文字は、ア段は円、イ段は八角、ウ段は六角、エ段は五角、オ段は四角の各背景の図形の中に白抜きで記載されていること。
(4) 各背景の図形の色は、各行ごとに異なること(同一行は同一の色)。
(5) 素材自体の色は、白色系であること。
(三) 被告は、昭和六〇年一一月から被告製品一を製造販売し、その後被告製品二を製造販売しようとした。
(四) 被告製品一及び二は、「ぺんたくん」をそのまま複製したものではないとしても、「ぺんたくん」とは形状において基本的に何ら変わりがなく、別表のとおり「ぺんたくん」に酷似しているから、「ぺんたくん」に依拠し、その具体的表現の一部を変えたにすぎないことが明白であり、したがって、被告が被告製品一及び二を製造販売することは、原告が「ぺんたくん」について有する著作権(変形権及び翻案権)を侵害するものである。
(五)(1) 被告は、原告ブックローン出版が有する「ぺんたくん」の著作権(変形権及び翻案権)を侵害することを知り、又は過失によりこれを知らないで、昭和六〇年一一月頃から同六一年一二月末までの間に、少なくとも総売上高三〇〇〇万円相当の被告製品一を製造販売し、少なくともその三分の一に当たる一〇〇〇万円の利益を取得した。したがって、原告ブックローン出版は、著作権法一一四条一項の規定により、右と同額の損害を被ったものと推定される。
(2) 原告ブックローン出版は、被告製品一の販売により「ぺんたくん」の販売が減少したため、右(1)の一〇〇〇万円の損害のほかに、少なくとも「ぺんたくん」の販売による得べかりし利益一〇〇〇万円を取得することができず、右と同額の損害を被った。
(六) よって、原告ブックローン出版は、被告に対し、著作権(変形権及び翻案権)に基づき、被告製品一及び二の製造販売の差止め及びその廃棄並びに右(五)の不法行為による損害金二〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払い(損害賠償請求については、右の著作権侵害に基づく請求、後記実用新案権一及び二の侵害に基づく請求並びに不正競争防止法に基づく請求は選択的請求)を求める。
2 原告ブックローン出版株式会社の実用新案権に基づく請求
(一) 原告ブックローン出版は、次の実用新案権(以下「本件実用新案権一」及び「本件実用新案権二」といい、その考案を「本件考案一」及び「本件考案二」という。)を有している。
(1) 本件実用新案権一
 登録番号 第一六四〇三五三号
 考案の名称 5角筒柱連結知育玩具
 出願日 昭和五六年五月二〇日
 公告日 同六〇年一〇月九日
 登録日 同六一年六月一一日
(2) 本件実用新案権二
 登録番号 第一六四〇三五四号
 考案の名称 5角筒柱によるかな文字知育玩具
 出願日 昭和五六年五月二〇日
 公告日 同六〇年一〇月九日
 登録日 同六一年六月一一日
(二)(1) 本件考案一の実用新案登録出願の願書に添付した明細書(ただし、昭和六〇年五月二四日付手続補正書による補正後のもの。以下「本件明細書一」という。)の実用新案登録請求の範囲(1)は、本判決添付の実用新案公報一(以下「本件公報一」という。)の該当項記載のとおりであって、その構成要件は、次のとおりである。
イ 角筒面に文字、数字、絵模様等を表示した五角筒柱を、
ロ その端面に設けた可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で互いに結合するように構成した、
ハ 五角筒柱連結知育玩具。
(2) 本件考案一の作用効果は、次のとおりである。
イ 本件考案一の五角筒柱連結知育玩具は、各五角筒柱を適当に結合し、分離しあるいは結合状態で回転して、角筒面が互いに一致したところで確実に停止することができるように構成されているものであって、幼児が使用して遊ぶ場合、結合と回転という別個の動作を必要とするため、ばらばらの状態にある従来の積み木の知育玩具に比して、興味を持って文字、数字、絵模様等を習得することができる。
ロ 本件考案一は、五角筒柱であることにより、角筒面に、例えば、五〇音の「あ行」「か行」等の文字を表現することができ、一個で一行の五音を、一八個で濁音、拗音等を含む七五音の平仮名すべてを表現することができるから、幼児が興味を持ってかな文字を習得することができる。
ハ 後片付け等の場合には、結合して一本の柱とすることができるから、ばらばらになって紛失する等のおそれがない。
(三)(1) 本件考案二の実用新案登録出願の願書に添付した明細書(ただし、昭和六〇年五月二四日付手続補正書による補正後のもの。以下「本件明細書二」という。)の実用新案登録請求の範囲(1)は、本判決添付の実用新案公報二(以下「本件公報二」という。)の該当項記載のとおりであって、その構成要件は、次のとおりである。
イ かな文字五〇音の各行を各別に角筒面に表現した各五角筒柱を、
ロ その端面に設けた、可回転にして互いの角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で着脱自在に連結できるように構成した、
ハ 五角筒柱によるかな文字知育玩具。
(2) 本件考案二の作用効果は、次のとおりである。
イ 本件考案二は、五〇音のかな文字を、五角筒柱の角筒面に各行ごとに各別に表現し、五角筒柱は、その両端面に設けたスナップ機構によって、着脱自在にして可回転に、しかも、互いの角筒面が一致したところで停止するように構成したものであるから、平仮名すべてを表現するために七五個の積み木を必要としていた従来の積み木に比し、一八個という少ない五角筒柱で平仮名全部を表現することができ、幼児をして、たくさんの積み木の中から単に選び出すという煩雑さを少なくするうえ、分解し、更には結合して回転させるという別な動作をさせることにより、楽しみながらある一定の規則のもとにかな文字あるいはその組合せを習得させることができる。
ロ 後片付け等の場合には、結合して長い柱状とすることができるから、ばらばらになって紛失するおそれがない。
ハ 各文字の背景を、各行は色別に、各段は形別にすれば、その文字の占める位置を容易に知ることができ、その習得のうえに更に効果を上げることができるばかりでなく、文字、色、形と広い範囲にわたっての知育にも役立つ。
(四) 被告は、昭和六〇年一一月から被告製品一を製造販売し、その後被告製品二を製造販売しようとした。
(五)(1) 被告製品一の構造は、次のとおりである(以下に記載の番号は、別紙第二目録添付の別紙図面の番号を指す。被告製品一につき以下同じ。)。
イ 角筒面に、別紙第二目録添付の展開図面の平仮名文字、算用数字、絵模様あるいは記号を転写印刷した同目録添付の別紙図面の形状をした六角筒柱を、
ロ その凸側端面15に設けた円盤状凸状部16と、16に設けた係合辺縁部17、凹溝18、突起12、13、凹側端面7に設けた円形状凹陥部8、U字形弾性片11、突起12、13、凹部14で構成された、可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で互いに結合するように構成した、
ハ 六角筒柱連結知育玩具。
(2) 被告製品一の構造は、本件考案一及び二の構成要件をすべて充足し、その作用効果も、本件考案一及び二の作用効果と同一である。
(六)(1) 被告製品二の構造は、次のとおりである(以下に記載の番号は、別紙第三目録添付の別紙図面の番号を指す。被告製品二につき以下同じ。)。
イ 角筒面に、別紙第三目録添付の展開図面の平仮名文字、算用数字、絵模様あるいは記号を転写印刷した同目録添付の別紙図面の形状をした六角筒柱を、
ロ その底面8に設けた半円球状突起25と凸状部9と、9に設けた結合周縁部11、凹溝10、板体14に設けた半円球状凹溝24、円形状の凹陥部15’、U字形の弾性片19’、突起20’で構成された、可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で互いに結合するように構成した、
ハ 六角筒柱連結知育玩具。
(2) 被告製品二の構造は、本件考案一及び二の構成要件をすべて充足し、その作用効果も、本件考案一及び二の作用効果と同一である。
(七)(1) 被告は、本件実用新案権一及び二を侵害することを知り、又は過失によりこれを知らないで、昭和六〇年一一月頃から同六一年一二月末までの間に、少なくとも総売上高三〇〇〇万円相当の被告製品一を製造販売し、少なくともその三分の一に当たる一〇〇〇万円の利益を取得した。したがって、原告ブックローン出版は、実用新案法二九条一項の規定により、右と同額の損害を被ったものと推定される。
(2) 原告ブックローン出版は、被告製品一の販売により本件実用新案権一及び二の実施品たる「ぺんたくん」の販売が減少したため、右(1)の一〇〇〇万円の損害のほかに、少なくとも「ぺんたくん」の販売による得べかりし利益一〇〇〇万円を取得することができず、右と同額の損害を被った。
(八) よって、原告ブックローン出版は、被告に対し、本件実用新案権一及び二に基づき、被告製品一及び二の製造販売の差止め及びその廃棄並びに右(七)の不法行為による損害金二〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
3 原告らの不正競争防止法一条一項一号に基づく請求
(一) 原告ブックローン出版は、「ぺんたくん」を製造して原告ブックローンに販売し、原告ブックローンは、これを全国の消費者に訪問販売しているものである。
(二)(1) 「ぺんたくん」は、請求の原因1(二)記載のとおり、形態上の特異性を有する商品である。
(2) 原告ブックローン出版が製造し、原告ブックローンが販売した「ぺんたくん」は、昭和五八年五月一日から同五九年一二月末日までに約八万七〇〇〇セット(一セット三万四〇〇〇円)にのぼる。
(3) 原告ブックローンは、昭和五八年五月頃から、三億一五一〇万円の費用をかけて、スポットコマーシャル、番組提供によるコマーシャル及びワイドショーの中での生コマーシャル等のテレビコマーシャルにより「ぺんたくん」を宣伝し、また、「ぺんたくん」は、同年四月二九日頃、新聞記事に、原告ブックローン出版が製造し、原告ブックローンが販売するものとして写真入りで取り上げられ、それ以降も、新聞記事や新聞公告によって何度も、その形態及び原告ブックローンの商品であることが紹介、宣伝された。
(4) 原告ブックローンは、全国で約一五〇〇名の訪問販売員を使用して販売活動をしているが、販売員は、各家庭を訪問するに際し、「ぺんたくんのブックローンです」と述べ、「ぺんたくん」の商品カタログを配布し、「ぺんたくん」の商品説明をしている。
(5) このような「ぺんたくん」の形態上の特異性及び宣伝広告により、「ぺんたくん」は、遅くとも昭和五九年一一月頃には、その形態自体が原告らの商品であることを示す表示として周知のものとなった。
(三) 被告は、昭和六〇年一一月から被告製品一を製造し、これを玩具問屋、玩具小売商人及び一般消費者に販売しており、更に、その後被告製品二を製造販売しようとした。
(四) 被告製品一及び二の形態は、前記1(四)のとおり、「ぺんたくん」とほぼ同一である。このため、被告製品一及び二は、「ぺんたくん」と誤認混同され、又は誤認混同されるおそれがあり、そして、その材料が粗悪であり、加工方法も粗雑であるばかりか、「ぺんたくん」よりも廉価に販売され、又は廉価に販売されるおそれがあるため、原告らは、営業上の利益を害されている。
(五)(1) 被告は、不正競争防止法一条一項一号所定の行為に該当することを知り、又は過失によりこれを知らないで、昭和六〇年一一月頃から同六一年一二月末までの間に、少なくとも総売上高三〇〇〇万円相当の被告製品一を製造販売し、少なくともその三分の一に当たる一〇〇〇万円の利益を取得した。したがって、原告ブックローン出版は、右と同額の損害を被ったものと推定される。
(2) 原告ブックローン出版は、被告製品一の販売により「ぺんたくん」の販売が減少したため、右(1)の一〇〇〇万円の損害のほかに、少なくとも「ぺんたくん」の販売による得べかりし利益一〇〇〇万円を取得することができず、右と同額の損害を被った。
(六) よって、原告らは、被告に対し、不正競争防止法一条一項一号の規定に基づき、被告製品一及び二の製造販売の差止め及びその廃棄を、原告ブックローン出版は、被告に対し、同法一条の二第一項の規定に基づき、右損害金二〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
二 請求の原因に対する認否
1(一) 請求の原因1(一)の事実のうち、原告ブックローン出版が「ぺんたくん」を製造していることは認め、その余の事実は否認する。
(二) 同1(二)の事実のうち、「ぺんたくん」が、(1)ないし(5)記載の平仮名、図形及び色彩から成り立っていることは認め、その余の事実は否認する。
(三) 同1(三)の事実は、認める。
(四) 同1(四)及び(五)の事実は、否認する。
2(一) 請求の原因2(一)の事実は、認める。
(二) 同2(二)の事実のうち、本件明細書一の実用新案登録請求の範囲(1)の記載が、本件公報一の該当項記載のとおりであることは認め、その余の事実は否認する。
(三) 同2(三)の事実のうち、本件明細書二の実用新案登録請求の範囲(1)の記載が、本件公報二の該当項記載のとおりであることは認め、その余の事実は否認する。
(四) 同2(四)の事実は、認める。
(五) 同2(五)ないし(七)の事実は、否認する。
3(一) 請求の原因3(一)の事実のうち、原告ブックローン出版が、「ぺんたくん」を製造していることは認め、その余の事実は否認する。
(二) 同3(二)の事実のうち、(1)及び(5)の事実は否認し、その余の事実は知らない。
(三) 同3(三)の事実のうち、被告が、昭和六〇年一一月から被告製品一を製造し、これを玩具問屋及び玩具小売商人に販売しており、更に、その後被告製品二を製造販売しようとしたことは認め、その余の事実は否認する。
(四)同3(四)及び(五)の事実は、否認する。
三 被告の主張
1 原告ブックローン出版の著作権に基づく請求は、以下のとおり理由がない。
(一) 請求の原因1(二)(1)ないし(5)に記載された「ぺんたくん」の特徴は、次に述べるとおり、ごくありふれたものにすぎず、思想又は感情を表現したものということができないから、「ぺんたくん」は、著作権の対象にならない。
(1) 「ぺんたくん」の五角筒柱面には、平仮名文字が記載されているが、文字として普通に用いられる形式において記載されているにすぎない。
(2) 「ぺんたくん」は、一個の五角筒柱に一つの行の平仮名文字が記載されているが、これも普通に用いられる配列方法に従って記載されているにすぎない。
(3) 「ぺんたくん」は、各文字が四角等の背景に白抜きで記載されているが、右背景に用いられた図形も、文字を白抜きで記載することも共にありふれている。
(4) 「ぺんたくん」は、各背景の図形の色を各行ごとに違えているが、これもありふれている。
(5) 「ぺんたくん」は、素材の色が白色であるが、素材の色を白色にすることもありふれた方法である。
(二) 多角筒柱の面に文字を書き、文字の背景に特定の図形を用いたり、特定の色彩によって色分けする教育用玩具は、原告ブックローン出版が「ぺんたくん」の創作を完了したと主張する昭和五八年五月一日以前から存在した(乙第九号証及び第一八号証)。「ぺんたくん」は、右公知の教育用玩具に類似するものであって、創作性を有しない。
(三) 被告製品一及び二を製造販売する行為は、次に述べるとおり、原告ブックローン出版が「ぺんたくん」について有する変形権及び翻案権を侵害しない。
(1) 「ぺんたくん」は、本件実用新案権一の実施品であるところ、原告ブツクローン出版は、実用新案登録出願手続の過程で、拒絶理由通知を受け、実用新案登録請求の範囲を五角筒柱に限定したものであり、更に、六角筒柱の角筒面に、文字、数字、絵模様等を表示する知育玩具が「ぺんたくん」の創作開始以前から公知であった(乙第一八号証)ことに照らせば、仮に「ぺんたくん」が創作性を有するとしても、その創作性は、「ぺんたくん」の構成を五角筒柱にしたところにあるというべきである。これに対して、被告製品一及び二は、いずれも六角筒柱の構成であって、「ぺんたくん」の有する創作性の範囲外のものであるから、被告製品一及び二を製造販売する行為について変形権及び翻案権侵害が問題になる余地はない。
(2) 「ぺんたくん」と被告製品一及び二とは、次に述べるとおり、類似していないから、被告製品一及び二を製造販売する行為は、原告ブックローン出版が「ぺんたくん」について有する変形権及び翻案権を侵害するものではない。
イ 「ぺんたくん」は、五角筒柱から構成されており、一つの五角筒面に「あいうえお」等平仮名の一行が配列されている点に特徴が存するのに対し、被告製品一及び二は、六角筒柱から構成されており、一つの六角筒面に「あいうえお」等の平仮名及びこれに対応した「あ行」等の各行を表わす文字が記載されているところに特徴があり、幼児が各行の名前を覚えることができるという「ぺんたくん」にない作用を有するものであって、両者は、類似しない。
ロ 「ぺんたくん」の文字の背景に配された図形は、図形としてもその配列方法としてもありふれたものであるから、何ら創作性のないものであり、また、仮に右の点に創作性があるものとしても、被告製品一及び二とは図形の配列方法を異にするものであるから、この点を根拠として両者が類似しているとすることはできない。
ハ 「ぺんたくん」は、文字の背景の図形の色を各行ごとに異なるように配列しているが、これも、ありふれた方法であって、何らの創作性もなく、しかも、被告製品一及び二は、「ぺんたくん」とはその色の配列方法を異にしているから、この点を根拠として両者が類似しているとすることもできない。
二  その他、原告が、別表4ないし7において「ぺんたくん」と被告製品一及び二とが類似するとしてあげる点は、いずれも何らの創作性を有しない部分についてのものであって、両者が類似するとの根拠とはなりえないものである。
2 原告ブックローン出版の実用新案権一及び二に基づく請求は、以下のとおり理由がない。
(一)(1) 本件明細書一の実用新案登録請求の範囲(1)の記載のうち、スナップ機構については、機能的、抽象的に記載されているのみで特定されておらず、確定することができないから、右スナップ機構は、本件明細書一の実施例記載のものに限定されるべきである。そうすると、本件考案一の構成要件は、次のとおりとなる(以下に記載の番号は、本件公報一の番号を指す。本件考案一につき以下同じ。)。
イ 角筒面に文字、数字、絵模様等を表示した五角筒面と、
ロ 各五角筒に左の構成からなる底面8を設置する。
A 外方に凸状部9を設置し、その根元は凹溝10となっていて、係合周縁部11を形成する。
B 凹溝10には、角筒面に対応した位置に突起12を形成する。
ハ 次のCないしF又はC’ないしF’のいずれかの構成から成立している板体14(蓋2)を段部13に嵌合固着するよう設置する。
すなわち、
C 中央部に底面8の凸状部9が嵌合する大きさの円形状の凹陥部15を形成する。
D 凹陥部15の周壁16には、五角形の各辺に対応する位置に、更に辺縁方向に湾入部17を形成する。
E 湾入部17には、湾入壁18から内方に向かうU字形の弾性片19が角筒面ごとに突設されていて、この弾性片19の前面は、周壁16の面と一致するよう形成する。
F 弾性片19の各々の前面に、その間に凹部21を形成する突起20、20を設置する。
又は、
C’ 中央部に底面8の凸状部9が嵌合する大きさの円形状の凹陥部15’を形成する。
D’ 凹陥部15’の外周壁22から、独立した突出壁16’を設ける。
E’ 外周壁22から内方に向かうU字形の弾性片19’が角筒面ごとに突設されていて、この弾性片19’の前面は、突出壁16’の面と一致するよう形成する。
F’ 弾性片19’の各々の前面に、その間に凹部21’を形成する二つの突起20’、20’を設置する。
(2) 被告製品一は、仮にその構造が請求の原因2(五)(1)のとおりであるとしても、次のとおり、本件考案一の技術的範囲に属しない。
 本件考案一の構成要件イは、右(1)記載のとおりであるところ、実用新案登録出願手続の経過及び出願当時の公知技術に照らすと、本件考案一は、五角筒柱に限定されるものというべきである。すなわち、本件明細書一の出願当初の実用新案登録請求の範囲は、五角筒柱に限定していなかったが(乙第一号証)、出願人である原告ブックローン出版は、出願について昭和六〇年三月一日付で拒絶理由通知を受け、同年五月二四日付で意見書(乙第三号証)を提出し、拒絶理由通知に引用された「考案は、いずれも立方体であるから、結合する面の軸に対する周面は4面であって、この4面には例えばひら仮名の各行の文字を表わすことはできないものである。これに対し、本考案は5角筒柱であるから、この周面には、例えばひら仮名の角筒柱行(「各行」の誤記と認められる。)の文字を表すことができる。この本考案における角筒面が5であることが、イ考案、ロ考案(注・引用された考案)と異なり、重要な意味を有することは、作用効果からみて明らかなところであり、本考案の5角筒柱であるということは、考案構成の必須の条件であり」と主張した。右事実に加えて、六角筒柱の角筒面に、文字、数字、絵模様等を表示することが、出願当時公知であつたことを考慮すると、本件考案一は、五角筒柱以外の多角筒柱を除外し、五角筒柱に限定して登録されたものというべきである。
 これに対して、被告製品一は、原告ブックローン出版の主張によっても六角筒柱であることが明らかであるから、本件考案一の構成要件イを充足しない。
(3) 被告製品二は、仮にその構造が請求の原因2(六)(1)のとおりであるとしても、次のとおり、本件考案一の技術的範囲に属しない。
イ 本件考案一が五角筒柱の構成に限定されるものであることは、右(2)に述べるとおりであるところ、被告製品二は、原告ブックローン出版の主張によっても六角筒柱であることが明らかであるから、本件考案一の構成要件イを充足しない。
ロ 被告製品二は、本件考案一の構成要件ハも充足しない。本件考案の構成要件ハのCないしFは、被告製品二の構造と掛け離れているので、同C’ないしF’とを比較するに、本件考案一では、凹溝10には角筒面に対応した位置に突起12を形成し、弾性片19’の前面にその間に凹部21’を形成する突起20’、20’を設置することにより、嵌合状態の底面8と板体14(蓋2)に対し、回転力を与えると、突起12が、弾性片19’の前面に設置された突起20’、20’に設けられた凹部21’にはまり込んで、角筒面が一致したところで停止するのに対し、被告製品二では、底面8に一個の半円球状突起25を設けること、板体14(蓋2)の端部に各辺に対応する六個の半円球状凹溝24を形成することにより嵌合状態の底面8と板体14(蓋2)に対し回転力を与えると、半円球状突起25が半円球状凹溝24にはまり込むことにより、角筒面が一致したところで停止するものであって、角筒面が一致したところで停止させる技術手段を異にするから、本件考案一の構成要件ハを充足しない。
(二)(1) 本件明細書二の実用新案登録請求の範囲(1)の記載は、本件考案一では、「角筒面に文字、数字、絵模様等を表示した5角筒面」とする点が、「かな文字50音の各行を各別に角筒面に表現した各5角筒柱」となっているほかは、本件考案一の実用新案登録請求の範囲(1)の記載と同一である。そうすると、本件考案二の構成要件は、次のとおりとなる。
ニ かな文字五〇音の各行を各別に各筒面に表現した各五角筒柱と、
ホ 各五角筒に左の構成からなる底面8を設置する。
A 外方に凸状部9を設置し、その根元は凹溝10となっていて、係合周縁部11を形成する。
B 凹溝10には、角筒面に対応した位置に突起12を形成する。
ヘ 次のCないしFの構成から成立している板体14(蓋2)を段部13に嵌合固着するよう設置する。
C 中央部に底面8の凸状部9が嵌合する大きさの円形状の凹陥部15を形成する。
D 凹陥部15の周壁16には、五角形の各辺に対応する位置に、更に辺縁方向に湾入部17を形成する。
E 湾入部17には、湾入壁18から内方に向かうU字形の弾性片19が角筒面ごとに突設されていて、この弾性片19の前面は、周壁16の面と一致するよう形成する。
F 弾性片19の各々の前面に、その間に凹部21を形成する突起20、20を設置する。
(2)イ 本件考案二の構成要件ニは、前記2(一)(2)と同様に五角筒柱の構成に限定されるところ、被告製品一及び二は、六角筒柱であるから、右構成要件ニを充足しないものである。
ロ 被告製品二は、前記2(一)(3)ロと同様に、本件考案二とはスナップ機構を異にするから、前記構成要件へを充足しない。
(3) したがって、被告製品一及び二は、本件考案二の技術的範囲に属しない。
3 原告らの不正競争防止法に基づく請求は、以下のとおり理由がない。
(一) 「ぺんたくん」の形態は、原告らの商品表示として周知性を有しない。すなわち、複数個から構成される多角筒柱を着脱及び回動自在に構成し、各多角筒柱の各面に、文字や絵を記載することによって、熟語の構成や絵合せを可能にして、幼児に熟語や絵を理解させるための知育玩具は、「ぺんたくん」発売以前から公知であつたのであるから、「ぺんたくん」には、創作性、形態の特異性は存しない。また、原告らが「ぺんたくん」をテレビ、出版物によって宣伝したのは、短期間であつたし、回数も少なかったのであるから、「ぺんたくん」の形態は、原告らの商品表示として周知性を有するには至っていない。
(二) 原告らは、「ぺんたくん」の販売に当たり、「ぺんたくん」なる商標を用いており、また、出版物による広告、カタログの記載、テレビによる宣伝等もすべて「ぺんたくん」なる商標を使用し、かつ、「ぺんたくん」が原告ブックローン株式会社の販売商品であることを宣伝していた。これに対して、被告は、被告製品一及び二の商品自体並びにカタログ、セットで販売されている教材及び包装に、「めばえつこ」なる商標を付して販売している。また、「ぺんたくん」は、専ら、訪問販売方式で販売されており、小売店、百貨店等での店頭販売をしていない。これに対して、被告製品一及び二は、小売店、百貨店等での店頭販売方式によっている。更に、「ぺんたくん」は、高額な商品である。以上の点を考慮すると、「ぺんたくん」と被告製品一及び二とは、誤認混同されるおそれは存しない。
四 原告ブックローン出版の反論
1 著作権に関する被告の主張について
(一) 著作物の成立要件として著作権法があげている「思想」又は「感情」とは、哲学的又は心理学的概念としてのもののようにせまく解釈すべきではなく、「考え」又は「気持ち」程度の広い意味に解すべきであるところ、「ぺんたくん」は、平仮名文字を幼児が理解しやすい順序と方法で、秩序だてて学習させ、認識理解させるための知育玩具を作ろうという考えのもとに創作されたものであるから、「思想」又は「感情」を表現したものということができる。
(二) 著作物は、創作性を有することが本質的要素であるが、ここにいう創作性とは、著作者の個性が著作物の中に現れていれば足りるところ、「ぺんたくん」は、原告ブックローン出版において既存の平仮名文字の立方体形式の知育玩具を土台にして、これにブロック回転の新知見と着脱自在のアイデアを加えて、全く新しい作品を完成させたものであるから、十分な創作性を有する。
(三) 「ぺんたくん」は、「あいうえお」、「かきくけこ」等の一つの行の平仮名文字を付した五角筒柱であるのに対し、被告製品一及び二は、「あいうえお」、「かきくけこ」等を「ぺんたくん」と同様に五角筒面にそのまま付したうえ、「あ行」、「か行」等の文字を付した一角筒面を追加したものであって、右一角筒面が追加されている点で異なっているが、右一角筒面は、文字の組合せによって単語を作る場合には何の意味も持たないものであるから、被告製品一及び二は、形状、機能等のいずれの点からしても、「ぺんたくん」と具体的に変わりがなく、これに依拠して作られたものであることが明らかである。五角筒柱の著作物から六角筒柱の著作物に転換した場合にも、変形権及び翻案権の侵害となりうるところ、右のように、被告は、五角筒柱の「ぺんたくん」に依拠し、これを転換変形して六角筒柱の被告製品一及び二を作り、販売頒布しているのであるから、「ぺんたくん」について原告ブックローン出版が有する変形権及び翻案権を侵害している。
2 被告の実用新案権に関する主張について
(一) 被告製品一及び二は、いずれも六角筒柱の構成であるが、その機構、例えば、ブロックに着脱、回転、ストップ等の各機能を持たせるための機構は、詳細にわたって本件考案一及び二の実施態様と同一であり、また、玩具の目的、従来技術の問題点の解決手段も同一である。したがって、被告製品一及び二は、六角筒柱の構成であっても、本件考案一及び二の技術的範囲に属する。
(二) 被告製品二のスナップ機構は、底面8において半円球状突起25を有していて、板体14においては角筒面の各々に対する位置に半円球状凹溝24が設けられている点で本件考案一及び二と異なつているが、これは、本件考案一及び二のスナツプ機構の同一端面上で突起及び凹溝の位置を移動しただけであって、その差異は微差であるから、両者は、スナップ機構としては均等である。
第三 証拠関係(省略)

理由
第一 著作権に基づく請求について
一 成立に争いのない甲第九〇号証及び弁論の全趣旨により真正に成立したことが認められる甲第五号証によると、請求の原因1(一)の事実を認めることができる(原告ブックローン出版が「ぺんたくん」を製造していることは、当事者間に争いがない。)。
二 原告ブックローン出版は、「ぺんたくん」は、文芸、美術及び学術の範囲に属する著作物である旨主張し、被告は、その著作物性を否定するので、まず、この点について判断する。
1 著作権法二条一項一号は、著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義している。したがって、ある作品が著作物であるというためには、その作品自体に思想又は感情が創作的に表現されていなければならない。
2 そこで、この点を「ぺんたくん」について考察するに、「ぺんたくん」が別紙第一目録記載のとおりの構造であることは当事者間に争いがなく、右争いのない事実及び「ぺんたくん」であることに争いのない検甲第一号証並びに前掲甲第五号証及び第九〇号証によると、「ぺんたくん」について、次の事実が認められ、他にこれを覆すに足りる証拠はない。
(一) 「ぺんたくん」は、昭和五三年三月から同五八年五月までの間に、【A】により、三才から六才の幼児に言葉の獲得や平仮名文字の認識等をさせるに適当な玩具を作るという目的で考案されたものであって、一個のブロックに正方形の五角面があれば、平仮名五〇音の伝統的な配列である「あ行」、「か行」等の各行のうちの一行を一個のブロックに表現することができ、結果として、一八個の五角筒柱があれば、濁音、拗音、促音等を含めた平仮名七五文字をすべて表現することができること及び五角筒柱の筒面以外の二面に着脱、回転等の構造を持たせれば、平仮名文字を自由につないで言葉が作れること等の基本案に基づいた玩具である。
(二) 「ぺんたくん」の作製に当たっては、幼児が小学校に就学した後に混乱を起こさないため、平仮名文字の書体を教科書体を基本にすることとし、かつ、平仮名の各段を形により区別することができるよう、文字の背景に、あ段は円、い段は八角というように五種類の形を用い、また、色で各行を識別することができるよう幼稚園で日常使用されている色を用いて各行ごとに色を違えるなど、幼児が容易に平仮名を認識できることが目標とされた。右のほか、「ぺんたくん」の作製に当たつては、音節の理解、図形識別の体験及び数の基礎概念を認識理解させることを目的として、絵合せ、迷路遊び及び数遊びの五角筒柱を含めることとされた。
(三)(1) 「ぺんたくん」は、右(一)及び(二)の方針に基づき作製された幼児用の知育玩具であって、その外形的形状は、別紙第一目録記載の展開図面1及び2並びに同目録添付の別紙図面記載のとおりであり、教科書体に準拠した平仮名五文字(ただし、一部の五角筒柱については一文字又は三文字のみ)が各行ごとに記載された五角筒柱のブロック一八個、迷路遊び用の五角筒柱のブロック五個、絵合せ用の五角筒柱のブロック五個、数字遊び用の五角筒柱のブロック二個及び絵と数字が記載された五角筒柱のブロック四個からなり、これらのブロックの上端面と下端面とをいわゆるスナップ機構により着脱かつ回転自在に結合することができ、適宜着脱かつ回転させることにより平仮名三字又は二字の言葉を作ることができるものである。
(2) また、右の平仮名が記載されたブロックは、文字の背景の図形が、あ段が円、い段が八角、う段が六角、え段が五角、お段が四角になっており、その背景の色が、あ行がピンク、か行が赤、さ行がオレンジ、た行が黄色、な行が黄土色、は行が黄緑、ま行が緑、や行が空色、ら行が青、わ行が紫、ん行が赤紫となっていて、各行ごとに異なつている。更に、各ブロック自体の地の色は、白色であり、文字も、背景の図形の中に白抜きで表現されている。
(3) 迷路遊び用のブロック五個は、これを全部合わせて展開図にすると、簡単な迷路になる形式になっており、絵合せ用ブロック五個は、五角筒柱の各面に鯨、眼鏡などの一部分が記載されていて、これを二個ないし三個合わせると、鯨、眼鏡などの完全な絵が完成する形式になっている。更に、数字遊び用ブロック二個及び絵と数字が記載されたブロック四個は、数字又は動物の数などで〇から一〇までが表現されているものである。
 右(三)認定の事実によれば、「ぺんたくん」は、五角筒柱の各ブロックの上端面と下端面とをいわゆるスナップ機構とし、これにより、ブロックを着脱かつ回転自在に結合して、文字を組み合わせて言葉を作ること、絵を組み合わせて迷路を形作ること、絵を組み合わせて完全な一つの絵にすることができるものであるところ、それ自体は、あくまでも「ぺんたくん」の形状及び構造が奏する機能であって、技術的思想の体現とみることはできても、著作権法二条一項一号にいう「表現」ということはできない。しかしながら、右(三)認定の事実によれば、「ぺんたくん」は、各段ごとに図形を変え、かつ、各行ごとに色を変えた簡単な図形の中に、白抜きで、あ行、か行等の各行の五文字を一個の五角筒柱ブロックに記載し、また、右同様のブロックに動物や迷路の絵の各部分を描き、更に、数字や動物の絵などで数を表示し、更にまた、これらを一つのセットとしたものであって、ここには、右法案にいう「表現」が存するものということができる。そこで、右の表現について更に検討するに、右の表現のうち、各段ごとに図形を変え、かつ、各行ごとに色を変えた簡単な図形の中に、白抜きで、教科書体に準拠したあ行、か行等の各行の五文字を一個の五角筒柱ブロックに記載している点は、いわば、「あいうえお」等の五〇音をそのまま順番に表現したのと同程度のものであり、また、背景の図形及び色彩も、ありふれたものであって、特異なものではないから、これらの表現をもって、右法条にいう「思想又は感情を創作的に表現したもの」ということはできない。そして、前示表現のうち、五角筒柱のブロックに動物や迷路の絵の各部分を描き、また、数字や動物の絵などで数を表示し、更に、これらを一つのセットにした点は、その表現内容に照らし、右法条にいう「思想又は感情を創作的に表現したもの」とみる余地が存するものと認められる(ただし「ぺんたくん」が幼児用知育玩具として大量生産されるものであることは、原告ブックローン出版の主張自体から明らかであるから、この点において「ぺんたくん」が著作権法の保護の対象になりうるか否かについて疑問があるが、この点は暫く措く。)。
三 そこで進んで、「ぺんたくん」と被告製品一及び二とを対比してみるに、「ぺんたくん」と被告製品一及び二とは、後述のとおり、いわゆる外面的表現形式のみならず、内面的表現形式も類似していないものと認められるから、被告製品一及び二は、「ぺんたくん」に依拠したものとは認められない。すなわち、「ぺんたくん」について著作物性を認める余地のある表現は、前示表現のみであるところ、他方、成立に争いのない乙第九号証ないし第一一号証、第一三号証及び第一八号証によると、「ぺんたくん」の販売前既に、円筒柱、立方体及び六角筒柱に平仮名、数字等を記載した知育玩具が考案されていたことが認められ、右認定の事実によると、結局、「ぺんたくん」の表現において著作物性が認められるのは、五角筒柱に平仮名、数字及び絵等を記載し、これをセットにした点にあるといわざるをえない。これに対して、被告製品一及び二は、六角筒柱に平仮名、数字及び絵等を記載し、これをセットにしたものであって、「ぺんたくん」とはその表現形式を異にするものと認められる。また、「ぺんたくん」が別紙第一目録記載のとおりの構造を有し、被告製品一及び二が同第二目録及び第三目録記載のとおりの構造を有することは当事者間に争いがないところ、右争いのない各目録の記載によると、「ぺんたくん」の五角筒柱ブロックに描かれた絵と被告製品一及び二の六角筒柱ブロックに描かれた絵とは、二、三の例外を除き、数字を表す絵を含めて描かれている対象が異なつていること、同一の対象物を描いたものも、その表現は全く異なつていること及び「ぺんたくん」に存する迷路のブロックに相当するものは、被告製品一及び二には存しないことが認められる。以上の事実を総合すると、「ぺんたくん」と被告製品一及び二とは、いわゆる外面的表現形式のみならず、内面的表現形式においても類似していないものというべきである。したがって、被告製品一及び二は、「ぺんたくん」に依拠したものということはできない。
四 以上によれば、被告の被告製品一及び二の製造販売行為は、原告ブックローン出版の有する「ぺんたくん」の変形権及び翻案権を侵害するものであるとは認められないから、原告ブックローン出版の著作権に基づく請求は、理由がない。
第二 実用新案権に基づく請求について
一 原告ブックローン出版が本件実用新案権一及び二を有していること並びに本件明細書一及び二の実用新案登録請求の範囲(1)の記載がそれぞれ本件公報一及び二の該当項記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。
二 成立に争いのない甲第三号証(本件公報一)及び第四号証(本件公報二)によると、本件考案一及び二の構成要件は、次のとおりであると認められる。
1 本件考案一
(一) 角筒面に文字、数字、絵模様等を表示した五角筒柱を、
(二) その端面に設けた可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で互いに結合するように構成した、
(三) 五角筒柱連結知育玩具。
2 本件考案二
(一) かな文字五〇音の各行を各別に角筒面に表現した各五角筒柱を、
(二) その端面に設けた、可回転にして互いの角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で着脱自在に連結できるように構成した、
(三) 五角筒柱によるかな文字知育玩具。
三 被告製品一及び二の構造が別紙第二目録及び第三目録記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。
四 本件考案一と被告製品一及び二とを対比する。
1 本件考案一の構成要件(一)にいう「五角筒柱」は、以下のとおり、文字どおりの五角筒柱を意味するものというべきである。すなわち、前掲甲第三号証(本件公報一)によると、本件明細書一の実用新案登録請求の範囲(1)の項には、「角筒面に文字、数字、絵模様等を表示した5角筒柱」(本件公報一の一頁一欄二行から三行まで)及び「5角筒柱連結知育玩具」(同一頁一欄五行から六行まで)と、本件考案一の多角筒柱の構造が五角筒柱であることを明記しており、また、考案の詳細な説明の項及び願書添付の図面には、本件考案一が五角筒柱以外の多角筒柱を含むものであることをうかがわせる記載が全く存在せず、専ら、五角筒柱の構成のみが記載されていることが認められるばかりか、成立に争いのない乙第一号証ないし第四号証によると、原告ブックローン出版は、本件考案一について、当初、実用新案登録請求の範囲の記載を「角筒面に絵模様、数字、文字等を表示した角筒柱を、その端面に設けた可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で互いに結合するように構成した角筒柱連結知育玩具。」として出願したところ、右出願について昭和六〇年三月一日付で拒絶理由通知を受け、同年五月二四日付意見書を提出して、拒絶理由通知に引用された「考案は、いずれも立方体であるから、結合する面の軸に対する周面は4面であって、この4面には例えばひら仮名の各行の文字を表わすことはできないものである。これに対し、本考案は5角筒柱であるから、この周面には、例えばひら仮名の角筒柱行(「各行」の誤認と認められる。)の文字を表すことができる。この本考案における角筒面が5であることが、イ考案、ロ考案、(注・引用された考案)と異なり、重要な意味を有することは、作用効果からみて明らかなところであり、本考案の5角筒柱であるということは、考案構成の必須の条件であり」と主張するとともに、同日付手続補正書をもって実用新案登録請求の範囲を前一の争いのない実用新案登録請求の範囲に補正したものであることが認められる。以上認定の事実によれば、本件考案の構成要件(一)にいう「五角筒柱」は、文字どおりの五角筒柱を意味するものであることが明らかである。
2 これに対して、被告製品一及び二の構造を表示するものであることに争いのない別紙第二目録及び第三目録の記載によると、被告製品一及び二は、六角筒柱の構造であることが明らかである。
 したがって、被告製品一及び二は、本件考案一の構成要件(一)を充足しないものというほかはない。
五 本件考案二と被告製品一及び二とを対比する。
 本件考案二の構成要件(一)にいう「五角筒柱」は、以下のとおり、文字どおりの五角筒柱を意味するものというべきである。すなわち、前掲甲第四号証(本件公報二)によると、本件明細書二の実用新案登録請求の範囲(1)の項には、「かな文字50音の各行を格別に角筒面に表現した各5角筒柱」(本件公報二の一頁一欄二行から三行まで)及び「5角筒柱によるかな文字知育玩具(同1頁一欄六行)と、本件考案二の多角筒柱の構造が五角筒柱であることを明記しており、また、考案の詳細な説明の項及び願書添付の図面には、本件考案二が五角筒柱以外の多角筒柱を含むものであることをうかがわせる記載は全く存在せず、専ら、五角筒柱の構成のみが記載されていることが認められ、右認定の事実によると、本件考案二の構成要件(一)にいう「五角筒柱」は、文字どおりの五角筒柱を意味するものというべきである。
 これに対して、被告製品一及び二は、前示のとおり六角筒柱の構造であるから、本件考案二の構成要件(一)を充足しないものといわざるをえない。
六 以上によれば、被告製品一及び二は、本件考案一及び二の技術的範囲に属しないから、原告ブックローン出版の本件実用新案権一及び二に基づく請求は、理由がない。
第三 不正競争防止法に基づく請求
 前認定の事実によれば、「ぺんたくん」の形態の特徴的な部分は、五角筒柱に平仮名、数字及び絵等を記載し、これをセットにした点にあるのに対し、被告製品一及び二は、六角筒柱に平仮名、数字及び絵等を記載し、これをセットにしたものであるから、両者は、その形態を異にするものである。また、「ぺんたくん」の五角筒柱ブロックに描かれた絵と被告製品一及び二の六角筒柱ブロックに描かれた絵が数字を表す絵を含めて全く異なつていること、「ぺんたくん」に存する迷路のブロックに相当するものが被告製品一及び二に存在しないことも、前認定のとおりである。そうすると、被告製品一及び二の形態は、「ぺんたくん」の形態に類似するとは認められない。のみならず、前掲甲第五号証、第九〇号証及び検甲第一号証、成立に争いのない乙第一四号証ないし第一七号証、弁論の全趣旨により真正に成立したことが認められる甲第一四号証ないし第一八号証、被告製品一であることに争いのない検甲第二号証並びに「ぺんたくん」、被告製品一及び二に関する前示事実関係を総合すると、「ぺんたくん」は、小学校入学前の幼児を対象とする五角筒柱のブロックからなる知育玩具であって、絵本八冊等とセットにして、昭和五八年五月から同六一年七月まで一セット三万四〇〇〇円で、それ以降は一セット二万八〇〇〇円でそれぞれ訪問販売されていること、「ぺんたくん」のセット全体の容器、ブロック及び絵本の容器等には、「ぺんたくん」なる商品名が大きく記載されており、また、雑誌や新聞の広告においても、ほとんどの場合、ブロック自体の写真などとともに、「ぺんたくん」なる商品名が大きく記載されていること、これに対して、被告製品一は、六角筒柱のブロックからなる知育玩具であって、ガイドブック三冊等とセットにして、昭和六〇年一月から玩具問屋及び玩具小売商人に販売され(この点は、当事者間に争いがない。)、右小売商人等を通して、一セット一万二八〇〇円で一般消費者に販売されていること、被告製品二は、現在まで実際に販売されたことはないこと(この点は、原告らの主張自体から明らかである。)、被告製品一は、その容器がガイドブックに「めばえっこ」なる商品名が大きく記載されていることが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。右認定の事実によると、「ぺんたくん」も被告製品一及び二も、幼児の保護者が慎重に考慮、選択して購入するであろうこと、その購入に当たって両者を識別することが容易であることが推認されるところ、右事実に前示両者の形態が類似しないことを併せ考えると、取引の実情のもとにおいて、両者が誤認混同されるおそれがあるとすることも困難である。したがって、原告らの不正競争防止法に基づく請求は、その余の点について検討するまでもなく、理由がないものといわなければならない。
第四 結論
 よって、原告らの請求は、いずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条及び九三条一項本文の規定を適用して、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所
 裁判官 清永利亮
 裁判官 房村精一
 裁判官 小林正


第一目録
「もじかずはかせ ぺんたくん」
 角筒面に、本目録添付の展開図面一、二のひらがな文字、数字、絵等を転写印刷した、別紙図面の形状をした五角筒柱を、その凸側端面14に設けた円盤状凸状部15と、15に設けた係合辺縁部16、凹溝17、突起18、凹側端面6に設けた円形状凹陥部7、U字形弾性片10、突起11、12、凹部13で構成された、可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で、互いに結合するように構成した、五角筒柱連結知育玩具。
五角柱ブロックの構造は別紙図面及びその説明書のとおり。
 展開図面1<省略>
 展開図面2<省略>
 図面の説明書
 第1図は五角筒柱ブロックを凹側端面より見た斜視図。<図省略>
 第2図は五角筒柱ブロックを凸側端面より見た斜視図。<図省略>
 第3図は五角筒柱ブロックの縦断面図である。<図省略>
 五角筒柱の角筒面の一辺の長さは約四センチメートルである。
1、2、3、4、5 角筒面
6 凹側端面
7 円形状凹陥部
8 外周壁
9 突出壁
10 U字形弾性片
11、12 突起
13 凹部
14 凸側端面
15 円盤状凸状部
16 係合辺縁部
17 凹溝
18 突起
別紙図面<省略>

第二目録
「めばえっこ」
 角筒面に、本目録添付の展開図面一、二のひらがな文字、数字、絵等を転写印刷した、別紙図面の形状をした六角筒柱を、その凸側端面15に設けた円盤状凸状部16と、16に設けた係合辺縁部17、凹溝18、突起19、凹側端面7に設けた円形状凹陥部8、U字形弾性片11、突起12、13、凹部14で構成された、可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で、互いに結合するように構成した、六角筒柱連結知育玩具。
六角柱ブロックの構造は別紙図面及びその説明書のとおり。
 展開図面1<省略>
 展開図面2<省略>
 図面の説明書
 第1図は六角筒柱ブロックを凹側端面より見た斜視図。
 第2図は六角筒柱ブロックを凸側端面より見た斜視図。
 第3図はブロックの縦断図面である。
 六角筒柱の角筒面の一辺の長さは縦約三・五センチメートル横三・三センチメートルである。
1、2、3、4、5、6 角筒面
7 凹側端面
8 円形状凹陥部
9 外周壁
10 突出壁
11 U字形弾性片
12、13 突起
14 凹部
15 凸側端面
16 円盤状凸状部
17 係合辺縁部
18 凹溝
19 突起
別紙図面<省略>

第三目録
 添付の各図面に示すとおり、左記の構成よりなり、本目録添付の展開図面一、二のひらがな文字、数字、絵文字を転写印刷した「六角筒柱連結知育玩具」
1 角筒面に文字、数字、絵模様を表示した六角筒面と、
2 各六角筒に左の構成から成立している底面を設置する。
(1) 外方に凸状部9を設置し、その根元は凹溝10となっている系合周縁部11を形成する。
(2) 一個の半円球状突起25を形成する。
3 次の各構成から成立している板体14(蓋2)を段部13に嵌合固着するよう設置する。
(1) 中央部に底面8の凸状部9が嵌合する大きさの円形状の凹陥部15’を形成する。
(2) 凹陥部15’の外周壁22から独立した突出壁16’を設ける。
(3) 外周壁22から、内方に向かうU字型の三個の弾性片19’を等間隔に突設し、この弾性片19’の前面は、突出壁16’の前面と一致するよう形成する。
(4) 弾性片19’の各々の前面に、一つの突起20’を設ける。
(5) 各辺に対応し、かつ、六角筒柱の回転時に半円球状突起25が順次系合する六個の半円球状凹溝24を板体14に形成する。
以上の構成からなる六角筒柱連結知育玩具。
図面の説明書
 第1図は蓋の斜視図
 第2図は六角有底中空筒の斜視図
 第3図は六角筒柱の上部斜視図
 第4図は六角筒柱の底部斜視図
 第5図は六角筒柱の断面図
3−7、23 角筒面
8 底面
9 凸状部
10 凹溝
11 系号周縁部
14 板体
15’ 凹陥部
16’ 周壁
19’ 弾性片
20’ 突起
22 外周壁
24 半円球状凹溝
25 半円球状突起
別紙図面<省略>
展開図面1<省略>
展開図面2<省略>

別表
 「ぺんたくん」と被告製品一及び二の類似点
 「ぺんたくん」
1 別紙展開図面(一)のとおり、一個の多角筒柱に一つの行の平仮名文字が記載され、50音の配列になっている。
2 別紙展開図面(一)の1のとおり、文字の背景に図形を配して、50音の各段を図形によって識別させる方法をとっている。
 あ段 正円
 い段 正8角形
 う段 正6角形
 え段 正5角形
 お段 正方形
3 文字の背景の各図形の色を50音の各行ごとに異なるようにし(同一行は同一色)、50音の各行を識別しうるようにしている。
 あ行 ピンク
 か行 あか
 さ行 オレンジ
 た行 きいろ
 な行 おうどいろ
 は行 きみどり
 ま行 みどり
 や行 そらいろ
 ら行 あお
 わ行 むらさき
 ん  あかむらさき
4 別紙展開図(一)の1のとおり、各ひらがな文字は、各背景の色図面の中に白抜きで記載する方式をとっている。
5別紙展開図(一)の2のとおり、筒面に表現された絵の部分を2個ないし3個のブロックを結合することで一定の絵を完成させることによって、2音節又は3音節の言葉を完成させ、音声言語として音節を認識させる方法を取っている。
2音節
 さい
 はと
 かば
 くま
 わし
3音節
 くじら
 はさみ
 からす
 めがね
 ねずみ
6 別紙展開図面(一)の3のとおり、物の絵の数と数詞とを対応させて、数と数詞とを認識させる方法をとつている。
7 ブロックの5面を色分けし、物の絵のブロックと数詞のブロックを、数が合致する面を同色として、色合せから数合せへと誘導して行く方法
被告製品一及び二
 別紙展開図面(二)の1のとおり、一個の多角筒柱に一つの行の平仮名文字が記載されるなど、50音の配列は「ぺんたくん」と全く同一である。
 別紙展開図面(二)の1のとおり、文字の背景に図形を配しており、配列の順序は「ぺんたくん」と異なるも、5段とも同一の図形を用い、50音の各段を図形によって識別させる方法は「ぺんたくん」と全く同一である。
 あ段 正方形
 い段 正5角形
 う段 正6角形
 え段 正8角形
 お段 正円
 各行に対応する色は「ぺんたくん」と異なるが、文字の背景の各図形の色を50音の各行ごとに異なるようにし、50音の各行を識別しうるようにしている点は全く同一(同一色が多い)。
 あ行 みどり
 か行 そらいろ
 さ行 あお
 た行 むらさき
 な行 ピンク
 は行 あか
 ま行 しゅあか
 や行 オレンジ
 ら行 うすいピンク
 わ行 ちゃいろ
 ん  あかちゃいろ
 別紙展開図面(二)の1のとおり、「ぺんたくん」と全く同様に、各ひらがな文字が各背景の色図形の中に白抜きで記載されている。
 別紙展開図面(二)の2のとおり、完成される言葉の数や種類には違いがあるも、「ぺんたくん」と全く同一の方法をとっている。
(絵合せのうち、2音節のはと、3音節のはさみ、からす、めがねは「ぺんたくん」と同じ言葉を使っている)。
2音節
 つる かぎ
 くつ ぞう
 きじ かさ
 はし ねこ
 しか はと
 いぬ たか
3音節
 でんわ あひる
 すずめ からす
 うさぎ ぱんだ
 きつね ひつじ
 めがね はさみ
 とけい
 別紙展開図面(二)の3のとおり、「ぺんたくん」の右記方法と同一の方法をとっている。
 「ぺんたくん」の右記方法と同一の方法をとっている。
展開図面(一)の1<省略>
展開図面(一)の2<省略>
展開図面(一)の3<省略>
展開図面(二)の1<省略>
展開図面(二)の2<省略>
展開図面(二)の3<省略>
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